2009年2月9日月曜日

老い














































ばあちゃんの法事に行ってきました。春の陽気のもとで墓参りと法要と食事会。










ばあちゃんは曹洞宗でした。それで知り合いの曹洞宗のお坊さんに来てもらいました。父方は西本願寺なので、作法がかなり違っていて興味深かったです。特に感じたのは作法が厳格な様子で、なるほど薩摩の人間の好む雰囲気だなあ、と思いました。










先週偶然に女房とおふくろさんが親子で封切り中の映画『道元』を見てきてたので、坊さんにそのことを話してみたら?と女房に勧めました。そしたらその坊さんが喜ぶこと!なにせ自分とこの開祖さんが主人公の映画ですもの。しかもそんな映画を(失礼!)わざわざ見に行く人はそうはいないでしょうし、法事直前に見たというタイミングの良さも手伝って絶好の話題が提供できました。









 10年前に営まれた3回忌のときの写真が出てきて、今回と比べると、みーんな変わっていました。走り回って大騒ぎしていた子供達は大人になり、じーさんばーさんたちはもっとじーさんばーさんになり、腰は曲がり体は縮み耳は遠く目は見えず、10年という時間の残酷さにたじろぎました。哀しいですね。










 話変わって、これからの50日、自分の最も苦手とする科目をマスターするラストチャンスと覚悟して得意科目にしてお客さんが取れるような実力をつけたいと思います。




















 

2009年2月7日土曜日

油断




最後の科目、民法で大チョンボをしそうになりました。小問が三つ出たのですが、最初の小問で何が論点なのか、あまりに簡単すぎる問題だったので出てこなかったのです。というのは、抵当権という担保物権では土地と建物が同じ人Aさんの所有だったとき、土地、建物、そのどちらかでもまた両方にでも抵当権を設定したら、土地に地上権という建物がその土地の上に存在し続けられるための権利が自動的に(強制的に)成立するんです。これを法定地上権といいます。


法定地上権が強制的に作られる理由は、抵当権が実行されたとき、土地と建物の所有者が違う人になりますが、そのとき建物が土地の上に居続けることが出来る為の権利が必要になります。けれども元々土地と建物とは同じAさんが持っていたので民法はAさんが同じAさんに対して賃借権や地上権と言った土地利用権を設定することを認めておりませんから、抵当権が実行されて土地と建物の所有者が別人になったときは、建物の存立のための土地利用権が無いままになってしまいます。


そうなると、土地所有者は建物所有者に対して、オレの土地に勝手に建物を置くな、と言うことが出来て、結局建物を撤去しなければならなくなる、というとてもおかしなことになってしまうのです。


 そのため、民法は強制的に法定地上権ができる、と規定して建物のために土地を利用することが出来ることにしています。


 ということは、もしも土地がまっさらな空き地だったときに土地の上に抵当権を設定したときは土地の上にまだ建物は建っていないのですから、法定地上権を認める前提がありません。ですから、土地に抵当権が設定されたあとに土地所有者Aさんが建物を建てたときは、その後に土地の抵当権が実行されて別人が土地所有者になったときはAさんの建物のために法定地上権は認められません。


え?そうするとAさんは建物をどかさないといけなくなるの?そうです。そうなります。なんでかというと、抵当権者はこの土地がまっさらな土地だと、つまり価値が高い土地だと評価して抵当権を設定したのです。なのにそのあと建物が建ったときは土地の価値は相当下がってしまいます。これでは抵当権者にとても不利益です。ですから後から建てたAサンの建物は、どけと言われたらどかさないとなりません。


 そういう風に、土地がまっさらだった場合には法定地上権は認めることは出来ません。


 小問1はそう言う事例だったのです。ですからわたしの頭の中では、法定地上権なんか認められるわけがない、と当然のように考え、まったく無視してしまったのです。つまり、あまりにも当然なので考える必要も書く必要もない、とスルーしてしまったのです。


 それを、答案を小問3まで書き進んだときにハタッ!!!と気付いたのです。ヤッタ~!マズッター!!とあわてて自分の書いた答案に小さい字で書き足し埋め込む極めて難しいことをやらねばならなくなってしまいました。


 ほんと、冷や汗が出てました。


わたしがドジを踏んだのには理由があったんです。というのも、先生が壇上で答案におもしろ小話を書いた人には点数を上げる(正確には、かもしれないという接尾語もついていましたが)、なんてことを公言したんで、頭の中が急にそっちの方に言ってしまったのです。


 まあ、落ちる人はほとんどいないので大丈夫だし、結局はなんとか書き足したので零点になることはないでしょう。


 それにしても今回の期末テストではチョンボしかけたことがこれで2度目でした。多分、苦手の行政法と民事裁判実務のことばかりに集中しすぎたため他のことがおろそかになったのが原因です。


 来年の本番でこういう大チョンボをしたと想像すると、ぞ~っとしました。


平常心の大切さ、平常心が生まれるためにはイチローのように日々鍛錬していなければならないこと、を改めて反省反省大反省しました。


 終わってから5人で筥崎宮にある屋台、花山に行きました。みんなは行ったことがないようだったので。


この5人とは3月から会社法ゼミを一緒にするメンバーで、男3,女2,です。女性一人をのぞいて皆他県から来た人です。


みんな、せっかく福岡に来て居るんだから福岡の面白い場所を少しでも紹介してやろう、と思って連れて行きました。みんな、博多の屋台は初めてでした。


ま、連れて行って良かったかなあ、とホッとしました。


今日はこれから実家がある宇佐に帰ります。ばあちゃんの15回忌の法事があるんです。


帰ってきたらまたご報告します。  

2009年2月5日木曜日

あと1科目


なんか妙な気分です。ほとんど落ちないと分かっている科目の試験を受けるって。えっ?優を取れるように頑張れ?仰るとおりです。


でも、でもねぇ。先生達の採点の仕方がよー分からないんです。


というのは、今までの旧試験の答案練習会で、いわゆる優秀答案だったとしてもそれが必ずしもローでも優秀答案と評価されていないからです。


一体どう書けばローで優がもらえるのか、イマイチよく分からないのです。


前期試験でも、こりゃあかん、と思っていた憲法が優でした。その反対が商法です。可でした。あんだけ書いたのに。先生によって採点がまちまちなんです。しかも、おそらく自分の気に入った書き方をしないと良い点をくれないのです。客観的な採点が期待できないような気がします。


それから、実務家の採点もひどかったです。こちらは逆に形式的な要求が過剰です。もちろん実務家ですから法律をこれでもかというくらい堅く守りますし、学生にも要求します。ちょっとでも条文と外れるともの凄く減点します。


 どちらの先生達も、おそらく条文解釈とか論点掘り下げは余り好まれないのでしょう。逆に事案の分析をしっかりやって、確かにこの点はこうこうこうとプラスがある、しかし反対にこれこれとマイナスがある、だから総合するとこうだ、と事案の評価をしっかりやる答案が高く評価されるのではないか、と思われます。


 そうだとすると学者の教科書を読むのは無駄で、判例評釈、事例演習なんかで練習した方が良い、ということになります。


 実は今回の期末テスト、試しにそういうタイプの答案を意識して書いてきました。結果がどうなるか、楽しみが出来ました。


 残るは明日夕方からある民法のみ。今の気分は、盛り上がらないまま終わってしまったお祭りの後のつまらなさと寂しさ、みたいな感じです。


充実感がほとんどありません。もちろん行政法と民事裁判実務の要件事実だけは理解が深まってワンランクアップした感じがします。でもそれ以外の6科目は、なーんか微妙です。明日の民法はちょっとは担保物権の新しい考え方がわかりましたが、もの凄く役に立ったか、と問われると、う~ん~、です。


 そうなんです。結局、10月からの後期で為になった授業だったと思えるのがかなり少ないのが不完全燃焼の真の原因かもしれません。


 これでローの1年が終わってしまうのか、と思うと余計に鬱憤がたまりそうです。


 わたしが前から何度も書いたことですが、ローの授業の進め方はまことに不合理この上ないと思います。システマチックなところが全然無いのです。


計画的にその科目の修得をしていくといったものがありませんでした。行き当たりばったり、虫食い、基本を飛ばして各論の細かいところばかりやる、終わってみれば何も残っていない、そう言う授業がほとんどでした。


 なんか不平不満の大爆発になってしまいました。でも、もう来年5月が新試験だと思うと、実務家になったときに一人でやっていけるだけの実力を身につけつつ試験勉強もやる、という二本立てをあと1年3ヶ月でやり終えることができるのか、ローの授業が今のように手枷足枷という足手まといというか自分の目的にとって邪魔になるかも、と思うと、とても憂鬱になりました。


 正直、ローの授業は中途半端、どっちつかず、でした。自分の実力が上がったなあ、と実感できたのは自分で勉強したところだけのような気がします。


そう言えば我が校のモットーは『自学自修』でした。そうか!看板通りだったのか!ということは、それを知らずに入ったわたしの方が大馬鹿だったということでしょうか。


天神にある日本銀行です。立派な建物です。


2009年2月4日水曜日

一山越えました


大の苦手、行政法、民事裁判実務のテストが終わりました。今日で全8科目のうち五科目を受け終わりました。


感触としては、この苦手科目達の出来はどうにかこうにか、と言ったところです。


どちらもぎりぎりでセーフのような気がします。あくまで主観的な判断ですが。


 まあ、この2科目は、合否はともかく、一皮むけてちょっとは分かってきたかも、という手応え的なものを得ました。


 年のせいか、性格のせいか、初物に弱いんですわたし。その法律、科目の本質とか発想とか全体構造が分からないとちっとも先に進まないんです。


 今日の夕方、若い女子学生から手形法の質問を受けました。手形の表面と裏面の署名や宛名を何と呼ぶのか、という極めて初歩的なものでした。その子は手形法をまったく勉強したことがないのでした。なのに明日の商法の試験ではその手形法の問題が出そうなんです。


 それでわたしが手形の基本的発想法をおもむろに講釈し始めようとしたところ、そんなん要りません、と。とにかく答案を憶えます、だって。


 手形法の仕組みや考え方が分かっていないとどうしようもないのに、と思うのはわたしだけみたいです。若い学生は力業で無理矢理答案を暗記して突破できるみたいです。わたしには出来ません。そんな暗記力はまったくありません。


 というか、本音は、あ~もったいないなぁ、という気持ちです。もしもわたしだったらよだれを垂らして訊きまくったでしょうに。


 弁護士をやっている後輩が、受験時代、わたしの性格を見抜くことを言いました。それは、わたしの勉強方法は他人に教える為にやっている勉強だ、と。鋭いヤツ、と感心しました。つまり、長年塾の先生をしていたので、自分だけが分かってもダメで、他人に分かり安く伝えることが出来てはじめて分かったと言えるのだ、という習慣が出来ていたからです。


 つまり、逆に言うと自分が分かっていないことはバカ正直にもそのまんま答案にでてしまうのです。分かった振りが出来ないのであります。


 ですから、憶えて書くということがまったく出来ないんです。




話を戻して、苦手科目以外の科目ですが、実はこいつらが猛烈にきつかったのです。、問題文が多すぎ、長すぎ、難しすぎ、と三重苦に遭いました。試験中頭が疲弊しすぎて朦朧としかつ頭痛まで出始めたのです。ほんとに酷い問題でした。テリブルという表現がぴったりくるような問題ばかりでした。


 今日の日中はまるで3月下旬の春爛漫みたいでした。まだ2月の初めなのにこんなに暖かくて良いのか、と不安すら憶えました。

 ああ、金曜夕方、全ての試験が終わったらゆっくりとお酒を飲みたい気分です。それまでもう一踏ん張りします。


2009年1月31日土曜日

書き直し3度

毎日、途中まで書いては中断し、結局一つも完成できませんでした。


きっと気分が落ち着かず、いらいらしていて集中していないからでしょう。



もちろん、その原因は行政法と民事裁判実務にあります。何というか、行政法に関しては科目全体の地図が見えない、民事裁判実務に関しては、要件事実のOS、基本となる考え方がまだ確信を持てないでいるのです。
そうこうしている内にもう明後日から試験開始。しかも初っぱなが行政法。
中間テストで平均以上取れたのが、記憶を辿る思考を止めてその場で考えたからなので、今度も同じようにしなければ。とすると今は知識を詰め込む時ではなく基本構造を把握することが大事だ、と自分に言い聞かせてだましだましやっているところです。

そう言うわけでして、水曜日までちょっとお休みさせていただきます。水曜日に民事裁判実務の試験がありますので。
終わったら行政法とともにご報告します。

もちろん、段々分かっては来ています。けれども、よ~し、これで良い、という段階までには到底達していないのです。

2009年1月28日水曜日

質問タイムとリンゴ















後期授業はほとんど終わりましたが、オフィスアワーと言って、先生に質問できる時間は残されています。それで苦手の民事裁判実務(中身は要件事実論と民訴)の質問をしてきました。先生は裁判官教官。優秀です。すごく優秀です。真面目です。ちゃめっ気もあります。でも学科の内容のこととなると鋭いです。丁寧な物言いの中に厳しさが籠っています。私の前に質問していた学生に対しては、『それは条文に書いてあるでしょ!』とぴしゃっと言い放ちました。条文くらい読んどけ、条文に書いてあるような質問なんかするな、というお叱りの心が含まれていました。とにかく実務家は条文に強いです。というか、条文依存症と言ってもいいほどです。








 わたしはそれを聞いて、あ~質問なんかしに来るんじゃなかった、と後悔しました。でも、ここで分からないことを聞いておかないと試験で落とされてしまう、そっちの方がもっとヤバいと思いなおしました。








 で、2点ほど質問しました。!と気づいた点もあり、訊いてよかったです。とにかく細かいんです。テストの問題は。しかも落とし穴がたくさんあって民訴の細かい条文をしっかり理解暗記しておかなければならないんです。と同時に、要件事実と言って訴訟の現場で原告と被告がそれぞれ相手に対してどういう主張を言うか、それをどのような表現で訴状や答弁書に書くか、というイヤな問題もあるんです。








民法通りでない、というところがイヤラシイんです。昨年も優秀な学生が何人もこの科目で落とされています。民法が得意な人に限って危ないんです。どこが民法通りでないか、というと、できる限り無駄を省いた主張をせよ、余計な事を書くと減点または零点、けれどもそれらは民法上は必須な事柄なんです。ですから、民法だと必ず取り上げなければならないはずの点が要件事実では逆に取り上げてはならない、というところが多々あってそれが大変なんです。








 何で余計なこと、ダブるようなことを嫌うか、というと、訴訟は迅速に明瞭に進めなければならないからです。混乱したり無駄が多いと争点がぼけるしわざと審理を遅らせる輩もいて権利救済が図られなくなるからです。そしてまた、ある問題点について、原告と被告のどちらに主張させた方が公平か、審理が進むか、ということが訴訟上重要だからなんです。







 







それはさておき、今日女房の実家で晩御飯を食べていて、所さんのダーツの旅を見てたら、りんごジュースで脳梗塞予防効果が出るわ、血糖値は下がるわ、頭の毛がどんどん生えるわ、と良いことずくめの報告が。







猛烈にありがたいニュースでした。全部気になっているのです。そしてなんと、わたしは毎日リンゴを1個皮ごと食べているので、わが意を得たり、の気分でした。その研究者の先生がいみじくも、林檎ほど高貴で気高い果物はない、とおっしゃってました。大大大賛成。若いころは好きではなかったのに、今では毎日食べないと体に老廃物というか毒性物質がたまるような気がするんです。ローに持って行って、本を読みながら一切れ口に入れて奥歯でジュワーっとかみしめると天然果汁がほとばしるのです。一気にリフレッシュします。







 おいしいリンゴを作ってくれる青森岩手山形長野のみなさん、ほんとにありがとう。

今日は暖かくて春の予感がしました。去年の春撮った桜を思い出し、再掲載しました。春よ来い。









 








答案













みんなで民法の問題の答案作りを分担してやりました。その後二人で(相方はもちろん男です)みんなの書いた答案を検討するゼミをやっています。自分の書いた答案のアラは自分ではなかなか気付きませんが、他人が書いた答案は不思議とアラがすぐ見えます。なんででしょう。






今日の刑訴、予想どおり当たったのですが、超簡単な質問でした。2秒で言い終わることができる、ショートアンサー、しかも答えがテキストに載っているという馬鹿みたいな質問でした。授業後、前に座っていた学生から冗談半分嫌味を言われるくらいでした。






その後の民事弁護では不法行為の被害者の貰う逸失利益に関する判例を15個、先生がどんどん当てて聞きまくりました。幸いわたしは当たりませんでしたが、当てられた学生は全員完璧に答えていました。スゴイ、と思いました。












いろいろな面白い判例があります。たとえば、交通事故の被害者がむち打ち症にかかったのですが、損害賠償を請求したところ、加害者がこう言うのです『むち打ち症になったのは被害者が異常に首が長いからだ、だから被害者にも(首が長いという意味で)落ち度がある、だから過失相殺して賠償額を減らすべきだ』と。最高裁はもちろんはねつけました。






 また、夫婦が乗った乗用車が交通事故を起こし、対向車の運転手と夫婦の車を運転していた夫の両方に過失があった場合、助手席に乗っていてけがをした妻が対向車の運転手に損害賠償を請求した場合、夫の過失を取り入れて夫の過失は妻の過失と同じだとして過失相殺を認めました。理由は、夫婦は財布が一緒だから、です。






 若干引っかかる判例もあります。4歳の男の子が交通事故で亡くなりました。その子の親は、子供が67歳まで働いたら得ることができたであろう収入(これを逸失利益といいます)をまずその子自身が損害賠償請求権として取得し、その請求権を親が相続します。






 問題となったのは、親にとってはその子が亡くなってしまった以上その子を養育するために必要な費用(養育費)はもはや支出する必要がなくなったのだから、その支出分は損益相殺すべきだ、との加害者側の主張が認められるか、です。
最高裁はこれを認めませんでした。たとえばその子の逸失利益が3億円だったとします。その子が67歳まで働いたら獲得できたであろう利益が3億円ということです。その額から、その子自身が成人後67歳まで支出するであろう生活費(食費や住居費など、仮に1億円とします)はさっぴきます。この時点で3-1=2億円残ります。では親がその子が独立するまでの養育にかけたであろう養育費(子供の生活費や授業料学費など、仮に5千万円とします)も更に差し引くべきか、2億ー5千万=1億5千万円に減らされるのか、です。






最高裁は、このような子の養育費は差し引かない、としました。難しい言い方をすると、利得と損失とに同質性がないから、と言いました。ぶっちゃけて言うと、親にとって子供を養育するのは費用なんかではなくてむしろ喜びなのであり、加害者はそういう、子供を養育する喜びを親から奪ったのだ、だから5千万円の支出が防げたのではなくて5千万円出して子供を育てる喜びが失われたのだ、と言いました。 これには反対する学者が結構います。






 と、こんな感じの授業を延々とやってきたわけであります。












写真は昨日の遺棄罪のテキスト(白鳥祐司北大教授)から抜粋しました。






白鳥先生は無罪説です。






今日学食で食べてたら東欧風美人が一人で器用にラーメンを食べていました。カッコ良かったです。