2007年10月16日火曜日

秋の空気











急に秋がやってきました。日が暮れると寒さを感じます。




夜はもう窓を開けてはいられない状態です。




お風呂が気持ちいいですねえ。




今日から辰巳の日曜答練が始まりました。商法からです。




もはや新司法試験受験生のほうが圧倒的に多数派となり、50人以上、一方旧試験組は福岡辰巳でわずか10人ほどらしいです。




この前福大既修を受験したときは、3時間で2問だったのですが、旧試験は2時間で2問と、時間がたつのが猛烈に早いです。本当に時間が足りない。あらかじめ論証ブロックを作っておくのはやはり今でも鉄則なんだろうと思います。




意味のない論証だけが疎まれるにすぎないと思います。








今日の出題は株式譲渡制限と株主名簿名義書換未了との合体問題で、良い問題でした。(もう1問は法人格否認)




前者につき、相対的無効説の意味が、よくよく考えると分からなくなります。




相対的無効説では、当事者間では有効だが、会社に対する関係では無効としたばあい、会社から譲渡の有効を主張することは出来ない、会社は譲り渡し人を株主として扱わなければならない、ということになりそうですが、わたしが思うに、その言わんとするところは、会社は譲受人を株主として扱わないときは、必ず譲り渡し人を株主として扱わなければならない、つまり、どちらも株主として取り扱わないとすることにより株主が不在となる事態が発生することは許さない、ということだと思います。




 辰巳の問題は、譲渡制限がある場合に、未だ譲受人が会社に対して譲渡の承認請求をしていないときに、会社の方から譲受人を株主として扱うことが出来るか、と言う問題だったのですが、その問題についての相対的無効説からの帰結は、扱うことが出来る、と言うことになると思います。




つまり、まとめると、相対的無効説の内容は、株式譲受人の側からは、譲渡が有効であると、会社に対して主張することはできない、というに止まり、逆に会社の側から譲渡の有効を主張することは認めて良いということになるのではないでしょうか。そうだとすると、この相対的無効説というのは、実際は対抗問題説なのではないか、と言うのがわたしの考えです。




なぜなら、承認請求をしていない譲受人に対して会社の方から積極的に承認するというのは、いわば譲渡制限を会社が解除したことと同じだからです。








 で、結局、出題者の石山先生の解説はなんだかよく分かりませんでした。先生は、相対的無効説だと会社からは譲渡を承認できない、と言われるからです。




どう思います?








写真は、秋を切り取ろうとやってみたものです。ギャルのホットパンツから伸びた生足?がいいですねえ。ちなみに、1枚目の女性と2枚目の女性とは別人だとおもいます。よく似てますが。
生足と秋との関係?う~む、