今日は雪は舞うものの、積もるようではありませんでした。次第にみぞれに変わりました。ローに行くと昨夜の幻想風景は消滅していました。
刑訴の択一的認定というところの判例をたくさん調べなければなりません。また、民法でも不法行為の逸失利益の判例を15個ほど調べ上げないと。
もうすぐ後期試験だというのに、明後日の最後の授業では判例がてんこ盛りで聞かれます。
みなさんにお尋ねします。刑訴の問題です。次のようなケース、あなたならどう答えますか?
Xは、その妻Yと、札幌市内で2月下旬、雪の積もった道路の雪かきのため除雪車で除雪作業をしていました。運転していたのはXです。時間帯は夕方6時以降の日の暮れた後です。
その除雪車でXが除雪していたところ、知らないうちにYを轢いてしまいました。数時間後XはYを轢いてしまったことに気づき、Yを雪の中から掘り出しました。そのときYの体は冷たく冷え切っていました。XはYが死んでしまったものと思い、自分が轢いたことを隠そうと、他の車で轢かれたように偽装するため、Yの体を通行量の多い道路まで運び、その道ばたにYを放置して逃げました。
その後Xは逮捕されたのですが、その後の鑑定の結果XがYの体を放置した時点では実はYがまだ生きていたかもしれない、という可能性が生じました。
そこで問題です。あなたならXをどうしますか。①生きているYを厳寒の街路に捨てたのだから保護責任者遺棄罪が成立する、②いや、死んでいるとXは思ったのだから、法定刑が軽い死体遺棄罪が成立する、③いや、どちらも成立せず、不可罰となる。
面白いご意見をお待ちしています。