2008年5月9日金曜日

半袖シャツと冷たい雨


今年初めて半袖を着たら天気の方が急に肌寒くなってきました。


朝から小雨、夕方からは本格的に。気温もグングン下がってきております。明日は3月の寒さに戻るとのこと。


憲法の授業は広島市の暴走族取締条例。平成19年の最高裁判例。憲法の先生の実力のすごさを再認識しました。わたしが予習していた長谷部の教科書の記述なんかをすらすら言うのです。でもって、どんどん当てていき、来週また当たることが確定。最高裁の多数意見の論理、少数意見の検討、他の判例との比較等々つっこみがキビシイです。


夕方4時半から90分授業2コマぶっ続けで民事執行法、驚いたことに、先生がいきなり当て始めたのです。しかも、初っぱなにあたったのです。


何を聞かれたかというと、判決の効力が及ぶ範囲について何条に書いてあるか、です。


全く意表を突かれたわたしは、一瞬思考停止状態に陥りました。民事執行法なんか、とんと知らないので、何条と聞かれたら民訴の条文で答えるしかないなあ、などと頭の中がめまぐるしく空回り。

簡単な質問なのに、民訴の授業でなく民事執行法の授業だからという先入観が邪魔をしたのでした。それと、いきなり授業の真っ最中に自分の名前をフルネームで言われたので、どきーっとしてしまったのであります(小心者)。

その結果、115条と言うべきところを、その115条が出てこないので、とっさに民訴114条と言ってしまったのであります。わずか1条しか違わないのですがこの違いは計り知れないのであります。

これからは民事執行法の勉強では民訴も同時にやらねば、と思うとまたまた奈落の底に落ちてしまう感覚が襲ってきました。