2007年12月22日土曜日

条文











今、刑訴の条文をネットからダウンロードして自分用のコンメを作っています。





この前の九大ロー入試でどえらい勘違いをしました。つまり何十年もその誤解に気づかないままだったというわけです。恥ずかしくてがっくりきました。
というのは、捜索令状の記載に、捜索場所として、被疑者のマンション502号室、とされていた場合、そのマンションに立ち入ったところ、被疑者が在宅していたときその被疑者のポケットを捜索出来るか、と言う問題で、わたしは、捜索の場所の記載が被疑者宅とされているなら、そこにいる被疑者の身体の捜索は当然出来て当たり前だ、さもないと捜索した意味がない、と。


しかも、102条は被疑者の身体の捜索が出来ると規定しているではないか、と(愚かにも)書いてしまったのでした。アーメン。

 なんてアホなんでしょう。そうかぁ、自分の勉強はやはり悪しき論点主義なんだなあ、これが本番でなくて本当に良かった、と半分ありがたい気持ちになりました。本番であれば確実にアウトです。

 だもんで、あわてて条文把握を始めようとしているところです。

それと、今年も改正があったそうで、刑訴の条文を今一度精査しないと嘘ばかり書いてしまいかねないからです。

現に民法では取り立て命令を答案に書いてしまいましたが、今では取り立て命令というものは存在しないそうです。
本当に、近時の改正とか判例とかに追いついて行けてない現状です。

九大ローの書類を見ていますが、何遍読んでも意味がよく分からないところがいっぱいあり、恐ろしく不親切な所だなあ、と改めてぞっとしました。古い古い時代の役人気質がそのまんま残ってます。

国民にサービスするのが公務員だという当たり前のことを(わざと?)分かろうとしていないのです。


昨夜から微熱が出て、雨模様の今日はさすがに家からほとんど出ませんでした。だもんで、今まで撮りためてた写真の未掲載分を載せます。
一番上は、韓国人の留学生、ハングルで話しに夢中、一番下は、石村萬盛堂のお菓子、計300円。