2011年12月31日土曜日

来年こそ!

最後の受験機会。そう思っただけで痺れます。
苦手の行政法と倒産法、少しは見えてきたかなあ、特に行政法は塩野さんのテキストにすごく感銘を受け、なんか分かったような気がしてきました。
歳のせいか、知識、理解が身につくまでかなり時間がかかるようになりました。
それと、いわゆるゲシュタルト崩壊というヤツです。いままで当たり前だと思っていたことが急に?、なんでだろう、って感じるヤツです。
たとえば、同じ文字を何十回も書いていると途中から、この字ってこんなに変だったっけ?と、無意識での理解が崩壊していくことです。
そのため、基本概念や定義をもう一度体に染みこませなければなりません。
この前も、文書偽造の判例を読んでいて、急に『あれっ?文書ってなんだったっけ?』とか『偽造って作成者と名義人との人格の不一致というけど、名義人ってなんだったかなあ?』なんてことが起きてしまいました。
というのは、消費者金融の無人くん、というATMみたいな場所から融資を申し込んでお金を借りる機械に、コピーした他人の免許証の氏名住所に別のところからコピーしてきた文字をテープで貼り付けてむじんくんのスキャナーに通し、本社にいる担当者の机の前のディスプレーにその免許証を改ざんしたやつを表示させた人間がいたんです。そいつは他人になりすましてお金を借りようとしたわけです。
ところが、そいつが切り貼りした免許証らしきものは現物を見ると誰が見ても一目で切り貼りしたものとすぐばれるものでした。ただ、それをスキャナーでスキャンしたものをディスプレー越しにみると切り貼りしたところが見えなくなり、本物に見えてしまうというのです。
そこで問題になったのが、これが公文書偽造罪になるか、ということです。
で、訳が分からなくなるのは、何が文書と考えるべきか、ということなんです。
これについては判例がまっぷたつに分かれています。大阪地裁と東京高裁です。
大阪地裁は、ディスプレー上に表示されたものが文書だ、と言い、東京高裁は、いやそうではなく、犯人がコピーを切り貼りした物体が文書だ、というのです。
大阪地裁の考え方についてマズイ点は、画面上に現れた表示を文書と言っていいのか、文書と言えるためにはある程度継続して物体上に固定される必要があるんじゃないのか、ということです。また、この考えに立つと、偽造したと同時にその文書を行使した、ということになり、偽造罪と行使罪との区別がつかなくなりはしないか、という問題も出てきます。
反対に東京高裁のマズイ点は、一見して誰もが『こりゃ切り貼りしてるなあ』と分かるようなものは文書と言えないのではないか、偽造罪に言う文書とは一般人が神聖な文書と誤認するようなものでなければならないはずではないか、ということです。
・・・・・・・・・
皆さんはどう思います?
また、偽造という行為はどういう構造になっているのか、についても悩ましい問題がいっぱいあります。
・・・・・・・・
と、偽造罪にとっつかまってしまいました。勉強を始めて間がないときは素直に判例通説の言ってることを鵜呑みにして満足してました。ところが、だんだんと疑問点が増えてくると、今までの常識が非常識に見えてしまうようになるのです。
一番ひどいのが民法です。
民法は得意科目と自負していたのですが、相当揺らいでおります。元地裁所長の先生からは答案ゼミでボコボコにされています。
・・・・・・・・・
というのが近況です。
まあ、かなり力がついたかなあ、といえるのは会社法くらいでしょうか。あ~あ。


王会長が撮影した女房を見詰めてくれているような。
 あと4ヶ月、なでしこを見習って、あきらめない心で勝利を勝ち取りたいです。

博多区住吉神社 日本最初の住吉神社です。

大阪の住吉さんの祖社で、筑前一宮でした。
 あ、ソフトバンクホークスもね。