2009年10月28日水曜日

アブナイとこでした

あれから布団に入り、大橋先生の行政法を3頁読んでぐっすり。ふと目が覚めると、ギャ~ッ!7時58分!
8時40分から授業があるのに!
もう、大変でした。2分で着替え、顔も洗わずに家を飛び出しました。おかげで愛妻弁当も忘れてダッシュ。
猛スピードでバイクを飛ばし、ローに着いたのが8時32分。滑り込みセーフでした。でも、民事裁判実務が始まって20分間は自分が何をやっているのかさっぱり分かりませんでした。課題問題も、何度も見ているはずなのに全然頭に入らず、今もし当たったら完全にフリーズだなあ、と呆然としてました。
 終わって、民事法のゼミが始まる前に、バイクで近くのスタバに行き、一番大きなサイズのコーヒーを、お湯を4センチ入れてもらって薄めてもらったのを買ってきました。440円!高っか~。
 ゼミでは昨夜自分が考えたことがイマイチだったことに気付かされました。
妻子ある男が不倫して別居、離婚まで至った場合、妻は不倫相手の女に対して損害賠償を請求できるのか、また、夫婦の間の未成年の子はどうか。
 深く考えないで回答するのが一番楽です。家庭の平和とか婚姻関係から生ずる身分関係上の利益、とか言っておけばそれを被侵害利益として損害が発生し、それが違法な行為に基づき因果関係もあれば損害賠償を認める、と言い切ってしまうのが手っ取り早いです。
 でも、それだと、いっぱい突っ込まれそうです。被侵害利益って一体中身は何なのか、違法行為なのか、損害とは何か、因果関係は本当にあるのか、、、よくよく考え出すと分からなくなります。
 でも、だからこそ授業を受ける意義があるのだと思います。

★今、辰巳法律研究所とバトルを展開しています。面白いです。
 事の顛末をお伝えします。みなさんはどうお考えでしょう。
 10日ほど前、ローで学生から、今月号の辰巳が出している雑誌、ハイローヤー12月号が生協の本屋に出てますよ、と言われました。ふーん、そうかあ、と聞き流してました。わたしはその雑誌を定期購読しているのです。
でも、それから数日経っても我が家にその雑誌が届きませんでした。
それで、生協の本屋に行ってみるとすでに売り切れてました。
わたしは、?と疑念が起きました。ひょっとして、今になっても我が家に定期購読してるはずのハイローヤー12月号が来ない、ということは、定期購読期間が切れたのかもしれないなあ、と。
それで、翌日、辰巳研究所福岡校まで行って、12月号を買ってきました。
そしたらその二日後、12月号が我が家に届いたのです。
結局わざわざ買いに行ったのが無駄になりました。
それで、辰巳にメールで文句を言いました。
店頭に売られ始めて1週間以上も経って自宅に届くなんて遅すぎるじゃないか、店頭販売前に自宅に届くようにしとけ、と。
そうしたら、返事が来ました。以下の通りです。

ハイローヤーの定期購読をご利用頂きまして、
誠にありがとうございます。

この度、重複してお買い上げ頂きました
「ハイローヤー12月号」につきましては、福岡本校窓口にて
返品とご返金のお手続をさせて頂きたく存じます。
大変お手数ではございますが、お買い上げの商品を福岡本校窓口まで
お持ち下さいますようお願い申し上げます。

また、定期購読を頂いているお客様への
主要なサービスにつきましては、契約期間内の刊行物を
確実にお届けするという部分にございます。
ハイローヤーを定期購読されている方への発送に関するお約束は、
「発売月の20日に送品発送」とさせて頂いております。

確かに、(あんみつ)様のご指摘のように、定期購読者への配本が
店頭発売よりも早い刊行物もございます。
しかしながら、この点は、定期購読におけるお約束ではございません。

今回頂戴致しましたご意見につきましては、
担当部署へ回付させて頂きます。
今後、店頭発売日との関係を考慮に入れた上で、
発送日を統一的に変更することも視野に入れ、
定期購読サービスの見直しの参考とさせて頂きます。
この場合におきましても、各号の店頭発売日との関係で、
個別に発送日を変更することはきかねます。

以上、何卒ご理解の程、お願い申し上げる次第です。
この度は、返信が遅れまして誠に申し訳ございません。



みなさん、これをお読みになっていかがですか。
わたしはこの内容を読んで火に油を注がれてしまいました。
で、再び怒りメールを発信しました。その内容と辰巳からの返事については
また明日お伝えします。乞うご期待。

今何時?

と、時計を見ると午前2時半!民事法のゼミ用レジメが今までかかりました。
明日は朝8時40分から民事裁判実務の授業があります。
ということは、朝7時過ぎには出立しないと、、ということは起床は6時半、ということは今から寝ても4時間しか眠れない。でも未だお風呂に入っていません。んんん。やはり今すぐ寝て、6時に起きてシャワーを浴びることに。
おやすみなさい。
★不貞行為を働いた夫の愛人に対する妻からの慰謝料請求の可否、というお題でした。深く考えるとよーわからん、です。特に被侵害利益はなにか、です。
否定説はすっきりしてますが、若干違和感も感じます。わたしの考え方が古いからでしょうか。婚姻が破綻していたかどうかで分けるのが良いのではないか、なーって思います。
それか、悪女のような、家庭をぶちこわす目的があった時だけ認める、というのも。
でもね~。理屈で答えろという問題なので、どうやって説明するか、難しいです。
あ~もう寝なきゃ。