2007年11月18日日曜日

おお寒






夜10時の気温は8度。体の芯から寒くなる季節になってきつつあります。



もうすぐ九大入試




論文試験直前の感覚です。




基本ができているかどうかを聞きたいのではないか、と思い、答案も基本に徹する方針です。




 で、最近実感しているのは(遅い!)、近代科学のように物事はelement、元素や要素に分解した方が便利だと言うことです。法律も同じようにやれば意外と頭に入るなあ、というわけです。




 たとえば、北方ジャーナル事件での差し止め要件は、行為(客観【判例は又は、と言ったのでここが択一問題となった】主観)と結果で出来ている、。




 また、民訴で既判力の根拠も主体(当事者の応訴の煩と裁判所の訴訟不経済)と客体(矛盾判断)で出来ている、などと分析すれば理解によって頭に収納できるわけです。




 そう考えていたところ、刑訴で訴因変更命令の義務性の有無について、辰巳の講師が、『訴因変更すべきか』という表現は誤りであり、正しくは『訴因変更を命ずる義務があるか』と言うべきだ、と言いました。




 わたしはその違いが最初さっぱり分かりませんでした。でも、ある分析方法を使ってみると分かりました。




どうかみなさんも考えてみてください。分かったらお知らせください。わたしの分析方法と比べてみましょうよ。鋭い答えを待っています。




 




なーんていかにも勉強が捗っているかのように言ってますが、その実はなかなか進んでません。




恐怖におののいています。それと集中力が持続しないことに苛立っています。
写真は女房の日曜通学、西新の夕方、中州から天神までの明治通りの動画。街路樹の葉っぱが減ってきて落ち葉になってきています。