2008年3月24日月曜日

便利だなあ







近頃、パソコン環境がすごく便利になったなあ、と驚いております。

まず、この前大変な思いをしたノートンのウィルスソフトですが、一旦ダウンロードに成功すると、これがまたえらい便利なことをやってくれるんです。

たとえば、アイディーやパスワードを憶える機能があり、いちいちメールアドレスやパスワードを打ち込まなくて良いんです。

それから、ウィルスソフトではありませんが、ヤフー地図。コレがスゴイ。地図が実写の写真に変換できるんです。なんとまあ。グーグルアースよりも使いやすいかも。

それと、前回お話しした、ユーチューブ。わたしでも動画を投稿できるのです。

あと、グーグルカレンダー。きれいで見やすいです。

そしてこれは女房に教えて貰った技なんですが、パソコン画面をそのまんまエクセルにまるごとコピーできるやり方があり、今まで自分が持っていた、紙コピとかエンドーさん、とかと違ったきれいなコピーができます。

また、友人から教えて貰ったマインドマップの作成ソフト。コレがもの凄い優秀なまとめソフトなんです。

というわけで、パソコンは超便利な道具であります。

ただ、自分が作ったりまとめたりしたノートや表は、すぐさまプリントアウトしています。

未年なので、紙が好きなんです。年寄りなので目に見えない情報よりも形のある方が安心できるんです。

 今日午後、廃品回収車(私的業者)のスピーカーから無料で回収します、との大音量が道路から聞こえてきたので、あわてて降りていき、要らなくなったスピーカーを引き取って貰おうとしました。ところが既に回収車はどこかに行ってしまっていました。仕方なく、スピーカーをゴミ置き場の横に置いてバイクで近所を探索。4分くらいして回収車発見。事情を話してゴミ置き場まで来て貰いました。と、なんとスピーカーがどこにもありまっしぇん。

たった7分間の間に誰かが持って行ってしまったのでした。なんたる早業。


業者の兄ちゃんに謝りました。彼は気分良く了解してくれました。

そのスピーカーは、物自体は優れものなんですが、特殊なもので、コードが2種類出ており(一つはサラウンド効果のため)、なかなかほかの機種に合わないと思います。

そのうちまた放出されるでしょう。


で、民法について、譲渡担保の話をします。

譲渡担保と留置権の発生の有無です。
甲が乙から金を借り、自分が所有する不動産に乙のために譲渡担保を設定、登記しました。

①弁済期になっても甲が弁済しないので、乙は不動産を丙に譲渡しました(登記も)。

この場合、甲は清算金支払請求権をもって丙に留置権を主張できる。

②弁済期前に、乙が丁に不動産を譲渡しました(登記も)。


この場合、甲は債務不履行に基づく損害賠償請求権(乙は期限前には不動産を譲渡してはならないとの債務)をもって丁に対して留置権を主張できない。

この違いはどう説明するか、整合性があるか。利益較量上問題ないか。

考えてみてください。

また、この問題とリンクするものとして、所有権的構成、弁済期後の譲受人が背信的悪意者でもよいとする判例、があります。これらは論理的関係にあります。

続きは明日。


追:バイクの後輪がパンク。買ってから7年間、一度もパンクしていなかったのに。レッドバロンに持って行くと(チューブレスなのでぺったんこにまでなるのには時間がかかり、それまでに修理屋まで走れる)タイヤがつんつるてんになってて、極く薄い鉄片が刺さっただけだったのに空気が出ていたと。

それで、タイヤ交換の料金を聞くと、全部で5000円だと。仕方ないので交換を申し出ました。4日後にタイヤが来るまで、応急修理でパンクを修理して貰いました。修理代は?と聞くと、サービスです、と。有り難い。


写真は我が家の北側風景と別府橋の夕景