2008年7月25日金曜日

第一弾民事執行法

まあまあ、というところでしょうか。いくつか頭から出てきそうで出てくれなかった知識があり、若干悔しさが残るものの、顔を洗って出直してこい、と言われるほどまではいかずに済んだ感じです。
 川嶋先生は少々お冠でした。というのは、10人近くの学生たちが試験間近ぎりぎりになって教室に入って来たからです。
試験の時は10分前には教室に来ておいてね、と相変わらず柔らかな言い方ではありましたがそのお顔は真剣でした。
当然です。周囲のことをちゃんと考えてないから先生はお怒りになったのです。
 予備校の模試なんかだったらスタッフが事前に座席に問題用紙、答案用紙を配布しておいてくれます。でも、ローはそんなところではありません。スタッフは先生だけです。そんな状態で、ギリギリになって滑り込みセーフみたいに教室に入ってこられたらどうなるでしょう。先生ばかりかみんなに迷惑をかけてしまうじゃありませんか。だから配慮が足りない、と先生は怒ったのです。
 わたしのほうはどうかというと、20分前には来て、じ~っとプリントを見て必死に暗記してました。まぁ、早く言うと悪あがきをしてたのですが。
とにかく、はるばる京都からわざわざ試験のために福岡まで来られた先生に対して、試験開始2,3分前になって入室するなんて、どうかと思います。
 
試験には関係ありませんでしたが、民事執行法で、初歩的ながらなるほどねー、と納得したことがあります。
それは、民事執行法によれば、強制執行と担保権の実行とは違う制度だ、と規定されているのですが、なぜなのか、その理由についてなんです。
 なぜ抵当権などの担保権の実行についても『強制執行』と呼ばないのか、担保権を実行すれば競売によって自分の土地を持って行かれるわけだから、通常の強制執行と変わりはないじゃないか、なのになんで民事執行法は担保権の実行を強制執行とは別々に、独立して『担保権の実行』と規定しているのか、これが疑問でした。
 それは、担保の付いていない一般債権の場合、債務者はもちろん債務を弁済しなければならない義務を負っています。けれどもあらかじめ自分の持っている一般財産を他人に差し押さえられて強制的に奪われるということまで承認しているわけではありません。
ですから、債務者が任意に債務を弁済しなかった場合、債務者の意思に反してでも無理矢理債務者の持っている財産を差し押さえて換価するので、強制執行という名前が付いているのです。

ところが、担保権の実行というのは、たとえば金銭債権に抵当権を設定している場合、債務者は予め、もしも自分が債務を弁済しなかった場合、自分の土地に設定した抵当権を実行してその土地を持って行ってもいいよ、と承諾しているわけです。つまり、担保権を設定したということは、債務者の意思で債務者の担保物を換価のために処分することを認めたことになるのです。ですからこれを『強制』と言うわけにはいかない、というわけです。

くどくどしくてすみませんでした。やはり試験の所為でアタマが試験モードになったままみたいです。