2009年2月7日土曜日

油断




最後の科目、民法で大チョンボをしそうになりました。小問が三つ出たのですが、最初の小問で何が論点なのか、あまりに簡単すぎる問題だったので出てこなかったのです。というのは、抵当権という担保物権では土地と建物が同じ人Aさんの所有だったとき、土地、建物、そのどちらかでもまた両方にでも抵当権を設定したら、土地に地上権という建物がその土地の上に存在し続けられるための権利が自動的に(強制的に)成立するんです。これを法定地上権といいます。


法定地上権が強制的に作られる理由は、抵当権が実行されたとき、土地と建物の所有者が違う人になりますが、そのとき建物が土地の上に居続けることが出来る為の権利が必要になります。けれども元々土地と建物とは同じAさんが持っていたので民法はAさんが同じAさんに対して賃借権や地上権と言った土地利用権を設定することを認めておりませんから、抵当権が実行されて土地と建物の所有者が別人になったときは、建物の存立のための土地利用権が無いままになってしまいます。


そうなると、土地所有者は建物所有者に対して、オレの土地に勝手に建物を置くな、と言うことが出来て、結局建物を撤去しなければならなくなる、というとてもおかしなことになってしまうのです。


 そのため、民法は強制的に法定地上権ができる、と規定して建物のために土地を利用することが出来ることにしています。


 ということは、もしも土地がまっさらな空き地だったときに土地の上に抵当権を設定したときは土地の上にまだ建物は建っていないのですから、法定地上権を認める前提がありません。ですから、土地に抵当権が設定されたあとに土地所有者Aさんが建物を建てたときは、その後に土地の抵当権が実行されて別人が土地所有者になったときはAさんの建物のために法定地上権は認められません。


え?そうするとAさんは建物をどかさないといけなくなるの?そうです。そうなります。なんでかというと、抵当権者はこの土地がまっさらな土地だと、つまり価値が高い土地だと評価して抵当権を設定したのです。なのにそのあと建物が建ったときは土地の価値は相当下がってしまいます。これでは抵当権者にとても不利益です。ですから後から建てたAサンの建物は、どけと言われたらどかさないとなりません。


 そういう風に、土地がまっさらだった場合には法定地上権は認めることは出来ません。


 小問1はそう言う事例だったのです。ですからわたしの頭の中では、法定地上権なんか認められるわけがない、と当然のように考え、まったく無視してしまったのです。つまり、あまりにも当然なので考える必要も書く必要もない、とスルーしてしまったのです。


 それを、答案を小問3まで書き進んだときにハタッ!!!と気付いたのです。ヤッタ~!マズッター!!とあわてて自分の書いた答案に小さい字で書き足し埋め込む極めて難しいことをやらねばならなくなってしまいました。


 ほんと、冷や汗が出てました。


わたしがドジを踏んだのには理由があったんです。というのも、先生が壇上で答案におもしろ小話を書いた人には点数を上げる(正確には、かもしれないという接尾語もついていましたが)、なんてことを公言したんで、頭の中が急にそっちの方に言ってしまったのです。


 まあ、落ちる人はほとんどいないので大丈夫だし、結局はなんとか書き足したので零点になることはないでしょう。


 それにしても今回の期末テストではチョンボしかけたことがこれで2度目でした。多分、苦手の行政法と民事裁判実務のことばかりに集中しすぎたため他のことがおろそかになったのが原因です。


 来年の本番でこういう大チョンボをしたと想像すると、ぞ~っとしました。


平常心の大切さ、平常心が生まれるためにはイチローのように日々鍛錬していなければならないこと、を改めて反省反省大反省しました。


 終わってから5人で筥崎宮にある屋台、花山に行きました。みんなは行ったことがないようだったので。


この5人とは3月から会社法ゼミを一緒にするメンバーで、男3,女2,です。女性一人をのぞいて皆他県から来た人です。


みんな、せっかく福岡に来て居るんだから福岡の面白い場所を少しでも紹介してやろう、と思って連れて行きました。みんな、博多の屋台は初めてでした。


ま、連れて行って良かったかなあ、とホッとしました。


今日はこれから実家がある宇佐に帰ります。ばあちゃんの15回忌の法事があるんです。


帰ってきたらまたご報告します。