2008年5月20日火曜日

刑訴







刑訴の先生は実務家です。



条文の細かいところまで突っ込みます。みんな授業中必死で六法をめくります。



これもまた慣れですね。



自分自身、指摘されるまでもの凄く雑にしか条文を見ていませんでした。



特に細かいのは時間的制約についてです。203条からずーっと、目を皿のようにして条文を綿密に読み込まないと、しどろもどろだったり違う条文を答えたりすると冷たい視線とあきれたような口ぶりでさらし者にされます。



しかもアトランダムに当てるので、教室は緊張感で包まれます。



捜査資料(フィクションですが外観は本物通り)を読まされて、何処が問題か、発見しろ、と言います。



それで答えを宿題にして提出させます。



わたしの考え方は筋が悪いと言われました(面と向かってではありませんが)。



納得できないので、いつか聞いてやろうと思います。



具体的な事例の中身はかなり量があります。



まあ、一番しっくりこないのはかなり簡単に逮捕の要件がかなり簡単に認められることです。わたしは、逮捕は慎重に為されるべきだと思うのですが、検察教官は違います。



たしかに物事には裏と表があり、プラス面があればマイナス面も当然存在します。



 つまり、「たしかに~、しかし~」と言って逮捕肯定の方向に持って行きます。



たとえば、傷害被疑者が犯行後も現場である仕事場にいて仕事を続けていたとします。被害者は殴られた後警察署にやってきて被害を報告、警官が一緒に現場に行く、被疑者が現場に着いて、あいつが犯人だと指摘する、現場には被疑者以外にも作業員が仕事をしていた。



この場合、逮捕の理由として、証拠隠滅の恐れがあるか、検察官はある、といいます。



みなさん、この理屈がわかりますか?