2008年7月27日日曜日

適性試験

九大新卒学生から聞いたのですが、彼らの適性試験結果のスゴイ こと!

95点、94点、93点、、、、、。だって。

ただ、中には50点台の合格者もいたそうです。

なんであんな難しい問題で満点近くとれるの?95点取った学生に聞くと、適性の勉強をしたのは1ヶ月くらいなんだそうです。

またまた驚愕。



で、わたしが80点ちょいだったと言うと、『え~っ、すごいですねぇ』だって。

年寄りのくせに、なかなかやるじゃん、とでも言いたそうな表情でした。

やっぱ、適性の点数は大きいと思います。



ただ、同志社からやってきた学生は、同志社は適性重視なので、適性のできが良くなかった自分は受からず、それで九大に来たのだ、と言ってました。

どう考えればいいのでしょうかねえ。



行政法の勉強はイマイチ進みません。明日しかないのに。弛んでいます。

今日も宇賀先生のぎゅう詰め教科書を読んでたら、案の定睡魔が襲ってきました。今ローはかなり寒いくらい冷房が効いてます。

それで、カーディガンと夏用ジャンパーを着込んでうたた寝してます。それでも寒いんです。

行政法の勉強をしていると、民訴とかなりオーバーラップしてて、比較しながら勉強をすると分かりやすそうです。



で、一昨日、民訴と行政法の大きな違いにハッと気付きました。

それは、行政救済法というのは常に必ず行政主体(国や地方公共団体)からのアクションが先にあるのです(作為の場合)、もしくは先にあるべきもの(不作為の場合)なんです。

ですから、たとえば、市民が公衆浴場設置許可願いを申し立てたとしますと、

その設置許可願い自体は市民から先に行っています、が、救済の場面、たとえば、行政が不許可にした、とか無視して握りつぶしたとかした場合、そのような不許可、不作為という行政のアクションに対してけしからん、とか、許可をよこせ、とかの救済(攻撃)の問題が生じるのです。

 で、救済方法(攻撃方法)としては、行政機関(当の許可行政をした機関とかその上級機関)に対して、もう一度考え直してくれ、許可をくれ、と言うのが行政不服審査。

 それに対し、行政機関でなく裁判所に訴えて、行政機関に向かって何とか命じてくれ、というのが行政訴訟。

 この、行政訴訟の中でもさらに大きく二つの方法があるんです。

その一つは(ほとんどがこれにあたるのですが)行政機関が不許可にした行為、つまり行政機関の行った判断という行為が間違っとる、この行政機関の判断という行為を無かったことにしてほしい、というもので、これを抗告訴訟と言います。

つまり、一般の民事訴訟の目的は、自分に権利をよこせ、という、権利(最終結果)の取得が目的です。

これに対し、行政訴訟の目的は行政機関の行為を正すものであり、権利をよこせというものではありません。

抗告訴訟の『抗告』という意味は、相手の行為に対して文句を言うことなのです。だから行政訴訟は原則として抗告訴訟なんです。

これをあえて刑法的に表現すると、民事訴訟は結果無価値(有価値)、行政訴訟は行為無価値、という感じです。

 ではなんでそうなのか、ということですが、行政機関の許可は、市民にとっては権利ではないからです。すなわち、行政機関の持っている裁量権の範囲内で行政機関はある申請者に許可を与えるかどうかを決定する権限を持っています。そのような裁量権を持つと言うことの意味は、市民には許可をもらう権利はない、もらえないこともある、ということです。

ですから、市民は行政機関にたいして、自分の権利として許可を寄越せとは言えないのです。権利を寄越せという訴訟が民事訴訟ですから、行政訴訟は民事訴訟とは違うんです。

行政訴訟は、行政機関が裁量権の範囲内で行使した不許可という行為の判断が間違っている、と、行為の間違いを正すのを目的としているのです。だから抗告の訴訟なのです。



ただ、行政訴訟でも例外的に権利をよこせという当事者訴訟というものがあります。権利を寄越せ、と行政機関にいえるものがあるのです。たとえば、俺を首にしたのは間違っている、だから首にされた時から今日までの給料を払え、と国や市に請求するものです。

以上より、行政訴訟の90パーセント以上は抗告訴訟、残りが当事者訴訟、そしてさらに特別に民衆訴訟(市民が市の財政支出がおかしいとして訴えること)、機関訴訟(国と市の争い)というものの総計が10パーセント、と言う構成になっています。