2008年3月29日土曜日

舞鶴公園







女房と散歩してきました。土曜の午後、老若男女、大勢の人出でにぎわっていました。平和な光景でした。




桜は未だ四分咲き程度、気温も暖かいとまでは行きませんでしたが、みんな、待ち遠しかったのか、早咲きの桜を求めて城跡や大濠公園をゆらゆらと歩いていました。




 福岡城、別名舞鶴城の本丸内にある公園ではすでに花見が始まっていました。外国人も結構いました。日本の文化をたっぷりと味わって欲しいです。




提灯がつり下げられていて、きっと夜の花見は最高でしょう。幽玄の世界がひろがるのでは。うらやましい限り。








さて、この前の水曜日、ローでパソコン研修が実施されました。余り役に立ちませんでした。説明は下手だし、何よりも、目的がはっきりしていないのでローの何に必要なのか、そのために絶対的に必要な物は何か、ついに不明なままで終了。




ただ、46人の参加者の観察ができました。キャピキャピのおねーちゃん、主婦、坊や、暗い感じの元旧司法試験受験生、、、、、。




女性が約半数いました。わたしのようなおっさんはあまりというかほとんど見かけませんでした。おそらく主婦の方かわたしのどちらかが最年長でしょう。




ローの中に自習室があります。けれども、かなりがっかりです。ぎゅう詰め状態、空気と採光が良くなさそう、隣との距離が近すぎて仕切りもない、多分個人用の電気スタンドもないみたい。




うむむむむ。最悪っぽいです。




姪っ子の関大ローの自習室と比べるとひどすぎます。




教科書も生協本屋に揃っておりません。ど~なっとるのでしょう。








ただ、知り合いの新3年生とばったり会ったので状況を聞くと、やはり授業も、予習復習もゆるいそうです。良かった良かった。




もっとも、自習室に籠もってガンガン勉強するという計画は頓挫しそうです。








ところで先日の続きで、譲渡担保と留置権の話ですが、




①弁済期が到来すると、元々所有権的構成を取っている判例では、譲渡担保権者は(弁済期前でも元々所有権者であったのですがさらに)確定的に?不動産所有権を取得します。ですから譲渡担保権者が誰に売ろうが自由です。したがって譲受人が背信的悪意者であってもかまいません。これは、目的物が転々譲渡されたからであり、二重譲渡ではありません。




他方、設定者は、弁済期に弁済しなかったことで所有権を失い、受け戻し権も失いますが、その代わり清算金支払い請求権を取得します。




その請求権は譲渡担保物について生じた債権なので、留置権が発生します。



この留置権は最初の譲渡担保権者に対して発生したのですが、物権であるので



目的物の譲受人に対しても主張できます。




②これに対し、弁済期前に譲渡担保権者が目的物を売ると、まず、判例は所有権的構成を取るので譲渡担保権者も所有権者といえ、目的物を売ることができます。



(この点については担保的構成説から批判大)



すると、目的物が譲受人の物となった瞬間に、譲渡担保権者は債務不履行責任を負います(受け戻し権が消滅するまでは他人に譲渡しない義務違反)。



ではその債務不履行責任に基づく損害賠償債権を担保するために留置権は発生するかというと、否です。



なぜなら右損害賠償債権は目的物所有権が譲受人に移転した瞬間に発生するに過ぎないからです。



つまり、留置権というのは既発生の債権を担保する(正しくは、既発生の債権の履行を促す)ためにあります。したがって設定者は譲渡担保権者に対して、既に持っている債権を担保するために譲渡担保権者にたいして留置権を主張しているということが必要です。



ところが、②の事例は、留置権の被担保債権が発生するのは目的物が譲受人に移転した瞬間です。その瞬間には、目的物を留置することによって被担保債権(譲渡担保権者に対する損害賠償債権)の弁済を促すという効果は望めません。



なぜならその瞬間には所有権は譲受人に渡ってしまっており、設定者が目的物の留置をしたところで、彼は譲渡担保権者に対して、損害賠償債権を弁済しないと物を渡さないぞ、と脅かしても効果がないからです。



かりに留置権を認めたとするなら、逆に譲受人の取引安全を著しく害することになります。



ですから、①と②の結論が異なるのは利益考量上当然のことであり、所有権的構成からみて論理的整合性もあります。