2009年3月3日火曜日

岡目八目




今日の会社法ゼミで、参加者が書いた答案2通の検討をしました。


人のアラはよく見えるのですよ。逆に自分が書いた答案は自分では欠点が見つからない、見つかっても修正できないのです。


やはり他人からきつく指摘してもらうのが一番です。今週金曜はわたしが答案を書いてみんなにぼこぼこにされる番。はたして何と言われるか、楽しみです。


今やっているゼミは男3,女2、の5人が参加しています。一橋、同志社、大阪、立命館、と九大以外ばかりです。みんなまじめです。結構面白いです。


 ゼミが終わって、久しぶりにスポーツクラブへ。体を動かすことは健康にも頭のリフレッシュにも良いですね。水中ウォーキングをしながら自分の担当した問題をあ~だこ~だ考えていたらきれいにまとまってくれました。昨夜から悩んでいたのがスーッと整理されました。


 わたしの通っているスポーツクラブは、値段は安いんですがマッサージ機が6台ほど並べられた暗い部屋があり、そこでスポーツ後一寝入りできるんです。マッサージされながら暗い部屋でうつらうつらしましたが、たとえようもなく気持ちよかったです。
写真は呉服町の無料カフェ。コーヒー紅茶お茶が飲み放題、せんべいも食べ放題。す・べ・て・タダです!
動画の音楽は、ホセフェルシアーノの『ケサラ』。名曲ですなあ。



ゼミ開始
















明日から会社法のゼミ。予習と答案作成で蟻地獄に。小規模会社の大株主が亡くなって妻と二人の子、計三人が株を相続したのですが、互いに反目し合い、会社の経営権争奪戦を始めたという問題。





会社法には106条という条文があって、株式を共有した場合、共有者間で会社に対する権利(株主総会での議決権行使など)を行使する代表者を決めて会社に通知しないと、会社に対して権利行使できない、という内容です。





 で、代表者の決め方は、共有持ち分による多数決で決めます。本件では、妻が二分の一、子供が二人なので各四分の一ずつ、





ここで、子供の一人Cが反乱を起こしたとすると、彼の持ち分は四分の一、他の二人(妻Bともう一人の子D)を合わせると四分の三、したがってBD連合軍が過半数の持ち分を持っているので彼らの勝ち。





そうすると、負けた方のCの意見は会社に反映されないことになります。





問題は、それで良いのか、ということです。





いろんな考え方があります。





それからまた、もしも妻Bも亡くなったとすると、結局子供達CとDの二人が完全に半分ずつ相続することになるので、過半数という状態が生じないことになってしまいます。そうすると106条では決められないという難題が発生してしまいます。では一体どうすればよいのか、と言う問題が生じます。





というような出題です。





これは結構難しいです。考えることも書くこともどちらも難問です。さあ~、どうしましょう?





ウルトラCの解決もあるのですが、判例はその技法を採用していないので、答案に書きづらいです。





またウジウジ悩むことになりそうです。










我が家のすぐ近くに裁判官官舎があり、その隅っこになんとお地蔵さんがずらーっとたたずんでらっしゃるのを初めて知りました。どなたかが毎日掃除とお花を供えてらっしゃるようで、心が昇華されるような雰囲気が充ちていました。