明日から会社法のゼミ。予習と答案作成で蟻地獄に。小規模会社の大株主が亡くなって妻と二人の子、計三人が株を相続したのですが、互いに反目し合い、会社の経営権争奪戦を始めたという問題。
会社法には106条という条文があって、株式を共有した場合、共有者間で会社に対する権利(株主総会での議決権行使など)を行使する代表者を決めて会社に通知しないと、会社に対して権利行使できない、という内容です。
で、代表者の決め方は、共有持ち分による多数決で決めます。本件では、妻が二分の一、子供が二人なので各四分の一ずつ、
ここで、子供の一人Cが反乱を起こしたとすると、彼の持ち分は四分の一、他の二人(妻Bともう一人の子D)を合わせると四分の三、したがってBD連合軍が過半数の持ち分を持っているので彼らの勝ち。
そうすると、負けた方のCの意見は会社に反映されないことになります。
問題は、それで良いのか、ということです。
いろんな考え方があります。
それからまた、もしも妻Bも亡くなったとすると、結局子供達CとDの二人が完全に半分ずつ相続することになるので、過半数という状態が生じないことになってしまいます。そうすると106条では決められないという難題が発生してしまいます。では一体どうすればよいのか、と言う問題が生じます。
というような出題です。
これは結構難しいです。考えることも書くこともどちらも難問です。さあ~、どうしましょう?
ウルトラCの解決もあるのですが、判例はその技法を採用していないので、答案に書きづらいです。
またウジウジ悩むことになりそうです。
我が家のすぐ近くに裁判官官舎があり、その隅っこになんとお地蔵さんがずらーっとたたずんでらっしゃるのを初めて知りました。どなたかが毎日掃除とお花を供えてらっしゃるようで、心が昇華されるような雰囲気が充ちていました。
2 件のコメント:
ブログを読む前に写真を見て、これはどこかなぁ?と考えていました。あんみつさんところの近くのお地蔵さんかなぁと思っていたら、大当たり。我ながらなかなかのものでした。一枚目は何処ですか?店の看板には桜坂とありますが。写真の奥に行けばどこに出るのですか?
はまやんさん、コメント有り難うございます。
近頃完成した道路です。
城南線の桜坂、山手の方に上がると植物園へ、その反対に谷の方に降りると筑紫女学園正門へ、その道が拡張されたのです。道沿いにおしゃれな店が続々誕生しています。
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