2009年7月15日水曜日

大誤算


きょうは倒産法実務の講義が2コマ連続でありました。正規授業と補講です。
で、予習範囲がべらぼうに広くて教科書にして100頁以上ありました。
ところが、今朝、更に追加レジメがアップされてました.

トータルすると完全に戦意喪失しそうな量です。それでも、わたしが当たるのは9番目だから大体このあたりまでやっとけば良いだろう、と見当を付けて、しかしそれでもぎりぎりまで教科書を読んでいました。結局追加レジメまでは予習できずに授業に突入。
そしたら、完全にハズレました。わたしが当たった箇所はなんと今朝届いた追加レジメの真ん中当たりだったのです。
 民事再生法の否認についてでした。この3日間、必死で読んだところはびゅんびゅん飛ばされてしまったのです。
それでもわたしの番は休み時間開けの2コマ目だったので、休み時間にあせくりまくって教科書を読んでました。そしたらクラスの学生どもが邪魔してくるんです。てめ~ら!オレのこの顔を見ろ、この真っ青な形相が目に入らぬか、と怒り心頭。
 先生に質問された問題は、実は一昨日読んだ松下淳一さんの本の中に掻いてあったんですが、きれいさっぱり忘れてしまってました。で、答がぱっと出ないので仕方なく原理原則に従ってカンで答えました。ブッブーでした。でも良い間違い方でした。
間違いにも良い間違いと悪い間違いとがあると思います。
原理原則に従った答えは、考えや知識が今一歩たりないだけです。それに対して悪い間違いとは体系性、法則性に沿っていない、知識を思いだそうとして出てきた答えです。これを論文本試験でやると間違いなくアウトです。
 わたしの言った答はアメリカでは制度化されていますが(原則通り)日本では原則が修正されたのが法律化されているので残念ながら不正解でした。
もちろん条文の正確な理解があれば間違うはずがありません。
まとめると、今のわたしは考え方としてはズレてないけどまだまだ勉強が足りない、ということです。
 明日はこれまた大変な日です。刑事法総合で厳しい質問がバシバシきます。明日授業でやる問題について、予め10人に答案を書いて提出させといて、教官3人がそれを読んできてその10人にズカズカと厳しい突っ込みを入れるのです。その10人の中にわたしも居るんです。
その問題というのが、現行犯逮捕と準現行犯逮捕との区別、準現行犯逮捕が認められるかの要件当てはめ、その錯誤の処理、なんですが、事案が面倒くさいので大変なんです。そしてまたどちらも刑訴法、刑法の大論点なんで、かなり深く突っ込まれること間違いなし、なんです。