行政法の勉強でとんでもない読みミスをしていました。そのため4時間ロスしました。
行政訴訟法に『申請に対する拒否』という条文があります。
わたしはこれを、市民が役所に申請をしたところ、役所が申請の受付を拒んだ、と読んでいました。ところが正しくは、市民が申請したのに役所がその申請にOKを出さなかった、という意味でした。
例えば、公立の保育園に入園させてくれ、というのが申請で、NOだ、入れてやらない、というのが拒否です。
ところがわたしはアホなことに北九州市の生活保護申請拒絶の事件を想像してしまったんです。生活保護を申請しに役所に出かけたのに、役人達がわざと申請をさせないように企んだため、結局餓死してしまったという事件でした。
わたしが非常識なのでしょうか、それとも条文が良くないのでしょうか。
☆恥ずかしながら今日はわたしの誕生日でした。女房とお袋さんがお祝いをしてくれました。実家からも電話が。内心、そっとしててもらいたかったです。この歳になると誕生日は苦痛ですからね~。
でも心遣いには感謝しています。
☆今日の暖かさには焦りました。もう時間がない!って。