2009年11月14日土曜日

合格者ガイダンス











辰巳に聞きに行ってきました。超満員、立ち見まででました。70人くらいいたかも。




目当ては、公法系で高得点を取った合格者の話を聞くことでした。イイコトを言ってました。




辰巳では倒産法の講座も申し込みました。来週日曜、6時間ぶっ通しで聞きに行きます。




天神に着くと、福岡市役所前広場が賑やかで何か歌声がしてました。




駐輪場からチラッと見ると人だかりが。




言ってみると、こちらのテレビラジオ局KBCがお祭りとラジオ中継をやってました。壇上のゲストはなんと、スター錦野でした。意外にがっちりした肉体でした。もっとほっそりしているとばかり思っていました。




 雨上がりの街は輝いていました。風がだんだん冷たくなってきています。




辰巳からローに帰って民事執行法をちらっと勉強しました。法人格否認の法理と民訴法、執行法との関係について今度の民事法の授業できかれるのです。




そうそう、けさ、オバマ大統領が、小さい頃母親に連れられ、鎌倉の大仏見物に言ったという話をしていました。なかなかやるな~、この大統領は、と感心しました。サービス精神旺盛です。とどめは、抹茶アイスを食べる方が大仏見物より気に入ったと言って笑わせたことです。




いかにも日本好きと思わせる狙いが大当たりでした。

奨学金返還説明会で







怒り爆発しました。




返還宣誓書を出せというので、その説明会に行きました。九大の大講堂で夕方から約2時間。参加した学生、院生は大体100人ほどでしょうか。




説明役は大学の職員の女性と育英会からやって来た女性課長。




最後の方で何か質問はないか、というので、頭に来たのでぶちまけてやろうと思いました。へんてこな事が多すぎるのです。




そしたら私よりも先に同じクラスの学生が質問に立ちました。内容はこうです。




育英会が要求するのは、返還債務について、連帯保証人と通常保証人の計2人を立てろ、連帯保証人からは収入証明書と実印、通常保証人からは実印を押してもらってこい、ということです。




 で、同じクラスにいる学生が質問したのは、もしも連帯保証人とか通常保証人を立てなかったらどうなるのか、ということです。




課長が答えるには、仮定の質問には答えない、とか、裁判に訴えるとか、お役人丸出しの返答でした。




 その後、わたしも質問しました。そもそも奨学金を借りるときにすでに連帯保証人を立てているじゃないか。それって、返還債務を連帯して保証するということではないか、だったらなんでまた更に連帯保証人の実印と収入証明書が要るのよ?と。二度手間じゃないか。もしもその必要があるというのなら、なんで2年前の申し込み時に連帯保証人を立てたのか、どちらか一つで十分ではないか、と質問したのです。返還のしおりには、原則として連帯保証人は2年前の申し込み時と同一人であること、と書いているのです。




 そしたら、どんな返事が返ってきたと思います?




大学職員が答えたんですが、2年経つと事情が変わっているかもしれないのでもう一度提出してもらうのだ、と。






でもオカシイと思いませんか。一般的な借金の場合、借りるときに保証人を立てるのは当然ですが、借りた金を返すときにまた再び同一保証人から実印を押させるって。



たしかに民法450条2項は、保証人に弁済の資力が無くなったら、資力のある人に代えてくれと債権者は言える、という規定があります。



でもそれならば、2年前に連帯保証人になってくれた人の資力の有無に関する書類だけ出せば良いはずです。



ですから、2年前に連帯保証人になってくれた人と同一人から実印と印鑑証明と収入証明を出してもらえという育英会の言い分はデタラメだ、と思います。



それで、大講堂でマイクを持って質問したのです。



 まだあるんですよ、ヘンなのが。



一つは、保証人になる人は65歳以上はダメ、配偶者は保証人になれない、



極めつけは、保証人は4親等内の親族であること、それ以外の人間だったら別に申請書を出せ、というのです。



これには何人もの質問というか、クレームが飛び出しました。むこうの言い分では、奨学金返還は長期にわたるので保証人になる人の年齢が問題だから、と言うのです。でもねえ、100歳まで生きる人だって大勢いますよ。



それに配偶者が何故ダメなのか、ワケが分かりません。



そして、学生が、自分の配偶者の父親、つまり義父は姻族1親等だから親族になるのではないか、と、まことに真っ当な質問(というより、確認でしょう)をしたのに対し、彼女たちはこう答えたんです、その場合は、『他人』に当たります、と!



思わず椅子からずり落ちそうになりました。オーマイガーッ!親族の定義は民法725条に書いてあります。



6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族、って。



ほんと、コイツらふざけやがって、と思いました。デタラメと言うより、自分勝手という方が適切な表現だと思いました。



 あ~、また入学前と同じように学生課の奨学金係で大立ち回りをしなければならないのかと思うと、うんざりしました。



 それにしても、今日の説明会には理科系の学生や院生が来ていましたが、彼らはすっかり手玉に取られてしまってました。ブツクサと文句を言い楯突くのはロー生ばかりでした。



 もう一度言います。育英会はヒドイです。