2013年7月26日金曜日

憲法改正によって世の中はどうなるか、これを読め!

この前、慶応大学の小林節さんという、右翼で片腕の憲法学者が憲法改正反対を唱えていた、と書きましたが、彼の詳しい主張内容がダイアモンドオンラインに載っています。みなさん、是非読んでください。
http://diamond.jp/articles/-/39334
ほかの憲法学者も、どんな形でも国民にアベ総理の狙いがいかに恐ろしいものなのかを発信しなければならないと思います。それで飯を食っているのですから。
以下、自民党の憲法改正草案の一部のみを抜粋させていただきます。改正草案自体は公知の事実なので著作権侵害のおそれは無いといえますので。


――自民党の改正案では、具体的に国民にどんな義務を課そうとしているのですか。




 今回の改正案に出て来た代表的な義務が、第1章第3条2の「日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない」(新設)、第3章第24条の「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない」(新設)、そして第11章第102条の「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」(改正)といった文言です。要は、国家や家族を尊重し、その大切さを謳った憲法を尊重しなさい、という内容です。

どうですか?こんなヒドイ中身なんですよ!かつて、小泉さんは『郵政民営化』だけを連呼して自民党圧勝をもたらしました。ところが国民は、郵政民営化の中身、影響をろくに考えもせず小泉のキレの良い物言いにすっかりたぶらかされてしまいました。
今回も、なにか、憲法のどこがどう良くないのかという具体的議論をまったくしないで、ただ単に憲法改正を連呼しています。日本人よ、考えること、疑うことを覚えなさい、と言いたいです。
それから、『衆参のねじれ解消』なんてこともアベさんは言ってますが、みなさん、ねじれは悪いことだと刷り込みがなされているのに気がつきませんか?
衆参のねじれという現象は、むしろ日本国憲法がもともと予定していることなんです。ねじれが予定されたものであるからこそ、衆議院の再可決とか衆議院の優越とかがちゃんと憲法に規定されているのです。そもそも、参議院は衆議院とは違った視点からもう一度問題を見つめなおす、慎重に精査する、というのが参議院の存在意義なんです。ですから、ねじれは所与の前提なんです。
むしろ、ねじれが解消されると、参議院は衆議院のカーボンコピーになり下がってしまうのです。
法律のスムーズな成立も大切です。ですが、みなさんご存知のように、法律というのは物凄い力をもっているのです。日本の行政は100%、法律によらなければ執行できません。法律が無い場合や法律が許した範囲を超えて行政を執行する行為は、違法行為として絶対に許されないのです。それが法治主義というものなんです。主権者である国民が自ら制定した法律でこの国の行政は動いているのです。ただ、法律というものは両刃の刃でして、少数派の国民(その法律制定に反対した人たち)の権利を制約、侵害してしまうのです。
ですから、法律の制定には是非とも慎重な審理がなされなければなりません。憲法が衆議院以外にも参議院を設けたのはそのように少数派の権利を守るために慎重な審議をせよ、と国会に命令したのです。
ですから、ねじれ解消、という言葉は、もっての外のキャッチフレーズなんです。
そういう少数派の権利を侵害してもかまわない、ということを恐れもなく言ってのける自民党は、まことに恐ろしい政党であると言わざるをえません。
みなさん、もうちょっと考えてみましょうよ。ねじれ解消もそうですが、国会議員も痛みを共有すべきだ、とか言って国会議員の定数を削減しよう、なんてマスコミでも言ってますが、これもまた、嘘っぱち以外の何物でもありません。国交省とか財務省とか文科省とかの中央省庁の偉いお役人の間違った行政を監視することができるのは、まっとうなマスコミ(多分、いないでしょうが)か国会議員しかないんですよ!東北の津波の復興予算がまったく関係ないところに使われていたことが発覚した時、みなさんは激怒したでしょ?じゃあ、その事実はどこのだれが見つけることが出来たのでしょうか。そういう行政の不正を糺すことが国会議員の使命なんです。憲法ではそれを『国政調査権』と言ってます。ところが国会議員の数が削減されるならば、国政調査権による監視は全国の隅々にまで目を配ることはできなくなってしまいます。
最後に一言。権力者の言っていることは必ず疑え!です。

☆肉体労働によって体中が悲鳴を上げています。来週まではバイトを休まざるを得ない状況です。その間にアップしようと思っている写真、動画をどんどん載せます。今週初めに仲良し4人で久住阿蘇にドライブしたときの圧倒的な風景も載せます。