2008年5月9日金曜日

半袖シャツと冷たい雨


今年初めて半袖を着たら天気の方が急に肌寒くなってきました。


朝から小雨、夕方からは本格的に。気温もグングン下がってきております。明日は3月の寒さに戻るとのこと。


憲法の授業は広島市の暴走族取締条例。平成19年の最高裁判例。憲法の先生の実力のすごさを再認識しました。わたしが予習していた長谷部の教科書の記述なんかをすらすら言うのです。でもって、どんどん当てていき、来週また当たることが確定。最高裁の多数意見の論理、少数意見の検討、他の判例との比較等々つっこみがキビシイです。


夕方4時半から90分授業2コマぶっ続けで民事執行法、驚いたことに、先生がいきなり当て始めたのです。しかも、初っぱなにあたったのです。


何を聞かれたかというと、判決の効力が及ぶ範囲について何条に書いてあるか、です。


全く意表を突かれたわたしは、一瞬思考停止状態に陥りました。民事執行法なんか、とんと知らないので、何条と聞かれたら民訴の条文で答えるしかないなあ、などと頭の中がめまぐるしく空回り。

簡単な質問なのに、民訴の授業でなく民事執行法の授業だからという先入観が邪魔をしたのでした。それと、いきなり授業の真っ最中に自分の名前をフルネームで言われたので、どきーっとしてしまったのであります(小心者)。

その結果、115条と言うべきところを、その115条が出てこないので、とっさに民訴114条と言ってしまったのであります。わずか1条しか違わないのですがこの違いは計り知れないのであります。

これからは民事執行法の勉強では民訴も同時にやらねば、と思うとまたまた奈落の底に落ちてしまう感覚が襲ってきました。

2 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

おはようござます。
さて、早速ですが、そうですか、例の広島の条例に関する最高裁判決がとりあげられましたか。実はあの条例には多少疑問がありました。たしか、暴走行為の前段階を取り締まり対象にしていませんでしたか。それを最高裁はあっさりと合憲にしてしまいました。へえ-と思いました。この種の対応が他の行動にもひろがると、いずれ日本は物言えない国になりそうと危惧感があります。
まあ、それはそれ、担当教授はどのような認識なのか聞きたかったですね。

鳥取の住人より

あんみつ さんのコメント...

鳥取さん、コメントありがとうございます。
最高裁は3対2で合憲としました。
広場に集まった群衆のあおり行為も問題ですが、授業内容は、暴走行為という条例の定義が漠然、過度に不明確、ではないか、という点にしぼられました。
徳島公安などと比較して多数意見がいかにして合憲にもって行ったかを検証するという授業でした。
先生は理屈の立て方を丁寧に分析するという姿勢を一貫して保持しています。判断内容の是非には一切立ち入りません。
 わたしとしては、暴走族はみなアフリカか東南アジアへ強制移住させて社会奉仕させるべきだと思っております。