2007年9月20日木曜日

まだ暑か~






















35度です。






民訴でちと悩んでいたので、ブログをさぼってました。






先日、古くからの知り合いの弁護士からいくつかの問題について質問されました。






みなさんにもおすそ分けしたいと思います。わたしなりの回答はあります。月曜日ぐらいに載せます。






それまで、どうぞみなさんも考えてコメントしてください。






①10階建てのビルの賃貸借が期間満了で終了したとき、敷金返還請求権から引き当てられる損害賠償(原状回復)の範囲は、一般住宅における敷金返還請求権(原状回復)と同じか。


 すなわち、一般住宅においては、国交省がガイドラインを発表しています。それによると、賃借人保護のため、通常の借家の使用によって生じた劣化、損耗分はすでに賃料に含まれて支払われていることとなるので再び敷金から引き落とされることはない、したがって敷金は満額返還されることになります。


 ではこのようなガイドラインは、事業者間における賃貸借終了時の敷金返還請求についても同様に当てはまるのか否か、みなさんのご意見をお待ちします。


②さらに、仮に賃借人に原状回復義務がある(したがって敷金から引き落とされる)とした場合、もしこの賃貸借の終了後に賃貸建物を取り壊すことが予定されているとしてもなおこの義務は存続し、敷金から引き落とされるか。むしろこっちの方が先決問題だろうと思います。



③妻Y子がZ男と不倫をしたため離婚訴訟を起こした夫Xが、不倫相手Z男に対して不法行為に基づく慰謝料請求訴訟を提起した。


ことろが、あろうことか、妻Y子がこの訴訟に、夫X側に訴訟参加してきた。Y子は、XがZから得ようとする慰謝料をねらって訴訟参加してきたのである。


そこで、Xとしてはいかなる手だてによってY子のもくろみを阻止できるか。




いくつでも結構です。なんでもあり、ユニークな発想大歓迎。よろしく。







写真は、東脊振トンネルを越えて、佐賀県吉野ヶ里町の温泉、山茶花の湯までのドライブ。トンネルを抜けると突然佐賀平野の大パノラマが出現しました。
右手遠くに見える山が雲仙です。






温泉からの眺めも良かったです。夕暮れは平野に灯りが瞬いてきれいでしょうね。






吉野ヶ里遺跡が背振山の裾野の高台にあったのもうなずけます。敵を見張ることが容易なんです。



ここでふとした疑問
奈良時代まで、防人が置かれていました。しかし、沿岸防衛を日本が行ったのは、それ以後は元寇と幕末だけです。
ということは、奈良時代までの日本は信じがたいほどの国際的な国家だったということになりますねえ。
というか、外国の襲撃を本当に心配していたのですから、当時の人々は心理的には今の日本人よりもよほど大陸を近く感じていたのでしょう。
どう思います?







話を戻すと、ドライブの始まりはランチから。福岡市内の加茂と言うところの住宅街に26年間続けてらっしゃるフレンチ、ガレという店へ。


近所に有名なふくちゃんラーメンがあります。ラーメン屋に行く道沿いなので何十回も通っているのに、全く気付きませんでした。前の晩女房に言われて市内のフレンチをネットで探してたとき偶然見つけたのです。

1575円、とってもリーズナブルで、値段以上の価値有り。雰囲気も良く、奥さんのサービスも気持ちが良い。前菜のテリーヌは、めちゃうま、フレンチらしい味、冷製スープは上品、メインの肉魚もぱりっとして食感良し。食後のコーヒーも、お代わりが欲しいなあ、とおもったそのとたん注ぎに来てくれました。帰り際、オーナーシェフみずから挨拶に出てこられ、気持ちの良い一刻を送ることが出来ました。ビンゴ!

 お店の反対側はカウンター席で、こっちの方がそそられました。わたしはどっちかというとテーブルよりもカウンターの方がすきです。関西人っぽいかも。次回はおめでたいことがあった晩に、夜お酒を飲みにいってみたいです。






2 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

やはり勉強で手がまわりませんか。それでいいですよ。気にすることはない。
さて、今日はまた面白い事案を提示していただいて、うれしく思います。全問正解はできませんが、とりあえず以下に報告します。

まず③の事案について。これは損害賠償訴訟に不貞をはたらいた妻がご主人側に補助参加するというものです。結論からいえば妻は補助参加できないと思います。その理由ですが、補助参加の要件事実として、「第三者が訴訟の結果に利害関係を有すること」ということがあげられます。一見すると、賠償額がふえれば、離婚時の財産分与の対象が増えるので妻の取り分も増えるということで、利害関係ありともいえそうです。しかし本当にそうかが問題です。そもそも夫婦がどちらか一方名義で得た財産(給与所得はその例)についても原則夫婦の共助で得た財産とみなされますから、財産分与の対象にはなります。しからば今回の慰謝料請求もそれに含まれるかです。妻は不倫の当事者なのです。とすると、今回の賠償請求訴訟で得た慰謝料は夫の特有財産であり続け、財産分与の対象とはならないと考えます。とすると、この訴訟で得る慰謝料について、妻は民訴42条が定める補助参加の要件を満たさないことになり、補助参加そのものができないことになります。

以上ですが、いうまでもなく個々の法律効果の発生の有無は、それが定める法律要件事実が満たされているか否かにかかります。単純な事例ではその要件事実を満たすかどうかの判断は容易にできるので事実認定も容易ですが、今回のような場合は、関係する法律(今回は親族法)の要件の趣旨解釈まで必要となります。まあ、ここらあたりが新試験が試そうとしている部分かなという感じはします。

次に②について
最初に述べておきますと、敷金に関しては問題が多々ありましたが、最近ようやく最高裁も妥当な判決をだしました。後はこれに従って実務が進むことを望みます。
それはそれとして、本論ですが、取り壊しが予定されているビルについて退去時に敷金を支払う必要があるかですが、結論からいって、不要と考えます。もともと敷金とは、居住者の退去後に新たな居住者の使用のための修繕費として予定されている趣旨のものです。ところが取り壊すということならこれを満たしませんから、全額居住者に返還すべきです。
なお、余談ですが、以前は通常の損耗についても敷金を使用して修繕していました。しかしその部分の修繕費はもともと毎月の家賃からまかなうべきものです。これは私の以前からの持論。

さて最後に①についてですが、これだけでは細かい事実が不明で、私のところで結論がだせません。あしからず。

あんみつ さんのコメント...

鳥取の住人さん、いつもコメントありがとうございます。
なかなかやりますね。
わたしの考えとかなり近いんで、よくも短時間でそこまで考えられたものだ、と感心しました(不遜な言い方で大変失礼します)。
その弁護士の話の中身が少々わかりにくいのと、彼の論点がすこーしずれているのではなかろうか、という疑問があり、整理するのが大変でした。
あなたの整理の仕方はわかりやすいですよ。