2008年10月23日木曜日

ハイテンション




今日は暑かったせいか、妙に頭に血が上ってました。ゼミでも押しつけがましいことを言い過ぎたり、空き時間を使って法定地上権の整理レジメを一気に書き上げようとしたりして、オーバーヒート気味でした。




おかげで民法では当てられて答えた中身を即決却下され、あれれのれ~状態。




若干納得いかないので来週木曜に先生に直接質問をしに行くつもりです。先生は若くて熱血漢ですが、授業計画をみっちり練っていて、まるで羊飼いが羊の群れを従えるような授業をします。




面白いのは、先生のした質問にずばり的の真ん中に命中させた答えを言うと、なんかつまらなさそうな顔をします。






明日の授業、憲法と行政法、さっき授業予告レジメを眺めていたらとんでもない量の予習が待ちかまえているのに気付きました。



けど、もう疲れました。どうにでもなれ、という気分。いやいや、夜の心配事はよくない、とがばいばああちゃんも言っとった。



そういうわけで、またしても茂木健一郎に倣って布団の中で難しい行政裁量を読みながら爆睡します。



それにしても今日は蒸し暑かった。朝、ベランダから外を眺めると油山にかかる朝雲がとってもきれいでした。




追; やっと星野が辞退しました。野球界にとって朗報です。家族が辛い思いをしているとか、孫が学校でいじめられるから、とか言ってました。


これが王さんだったら、自分には選手を率いる力がありません、とか、失敗した自分には監督をやる資格はありません、とか言うでしょうが、星野はそんなことは口が裂けても言いません。


今日もまた他人のせいにしていました。


阪神の岡田監督がさっさと監督辞任したのは阪神のシニアディレクターである星野へのあてつけです。いちいち岡田の采配に口を挟んでいたのです。岡田は星野を憎んでいました。


ですから、男が辞めるっちゅうのはこうゆうふうに潔くやるんや、ドアホ、と思ってたはずです。


追追;替わって新監督はわたしの大好きな真弓!柳川商業、西鉄、クラウンライター時代から凄くかっこいいなあと思ってました。一番バッターなのに36ホーマー打った年もあるんですよ。


真弓若菜竹ノ内の三人と中西監督が阪神に移籍したとき、わたしは阪神ファンになったのです。そこに西鉄ライオンズの生き残りが集まったから。

4 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

おはようございます。
いや~、このところのあんみつさんの文面を読んでいると大変なんだなあと思います。指名されて誤った(?)回答をするのもいいじゃないすか。下手に間違わないようにと用心しすぎると、発想が自由に展開していきませんから。
このところ思うのですが、法律問題の検討も高校時代の数学の問題を解くようなものかなと感じているのです。変な話ですが。高校の数学では、まずは基本となる定義や公式をきちんと理解します。それをもとに問題を見て、どの分野の公式(微分とか積分とか複素数とか・・)を使ったらとけるか。法律でいえば、ここの条文、それを解釈で補った構成要件事実(刑事法関係)とか要件事実をきちんと把握しておいて、事例を分析しておいてそれをもとに要件を満たすかを検討するということになるでしょう。前提として基礎となる要件をきちんと理解しておくことです。

さて、二つの解除は訴訟物として同じかという質問がありました。訴状を見ます。するとそこには「請求の趣旨」と「請求原因」を記載することとなっています。確かに、請求の趣旨のところだけでは、賃貸借関係を解除する、というだけのことです。しかし、請求原因のところではそれに至る具体的事実を記載するわけです。請求の趣旨の部分で書かれていることは、その請求原因のところで記載されている事実によって補充されるのです。
とすれば、こんかいの事例では二つの解除は訴訟物としては異なることになるのではないでしょうか。

あんみつさんのコメントを楽しみにしています。

あんみつ さんのコメント...

鳥取さん、コメントありがとうございます。
1,まず、最初のお話は、三段論法ですね。仰るとおりです。ただ、今ローでやらされているのは判例の規範、つまり法律に替わる規範の定立の勉強です。
判例法主義の実務ですので、具体的事件からどうやって規範を作り上げたのか、その判例規範は他の事件でどのように扱われているのか、が中心です。
規範定立の仕方は、上位法の趣旨、必要性、許容生、バランス論です。
たくさんの似たような判例を比較対照させる勉強ばっかし。でもそう言う比較をし出すと、最高裁の言わんとするところが浮き彫りになってきて結構ハマリます。

2,はじめに、賃貸借契約解除の訴えは、賃借物を取り戻すことが目的なので、訴訟物は賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権としての建物収去土地明渡請求権です。
そしてこれからが昨日の答です。
以下、前半は教科書の抜粋そのまま、後半はわたしが間違った理由を述べます。


司法研修所編 問題研究要件事実 言い分方式による設例15題P138

終了原因による訴訟物の異同
賃貸借契約の終了に基づく不動産明渡請求において終了原因が複数ある場合、個々の終了原因ごとに訴訟物を考えるべきかどうかについて見解の対立があります。
1 多元説  終了原因ごとに訴訟物が異なるとする見解
2 一元説  1個の賃貸借契約に基づく明渡請求である限り、終了原因が複数あっても、訴訟物は常に1個であり、個々の終了原因は原告の攻撃方法にすぎないとする見解

実務の大勢は一元説です。
賃貸借契約は、契約が終了したときは目的物を貸主に返還することを約束する契約です。したがって、賃貸借契約の終了に基づく不動産明渡請求権は、「賃貸借契約自体の効果」として発生数する賃借物返還義務に基礎をおくものであって、解除、解約の申入れ等の「終了原因自体の効果」として発生するものではありません。従って一元説が妥当です。

一元説からすると、賃貸借契約の終了に基づく不動産明渡請求の訴訟物は、「賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての不動産明渡請求権 1個」となります。

そして、訴状の請求原因として主張する攻撃方法は
「1,増築禁止特約違反解除を終了原因とする請求原因、2賃料不払い解除を終了原因とする請求原因、3信頼関係破壊解除を終了原因とする請求原因」が考えられる。

と言う記述でした。
ちなみに、わたしが間違ったのは、次の理由からです。
すなわち、上記の記述は、原告に今どんな請求原因が考えられるか、というもので、原告は未だなにもアクションを起こしていない段階のことだと考えていました。そういう場合にはどのようなメニューがあるか、という記述のことだと考えました。
ところが、授業での事実は、原告が実際に二度解除を(解除原因が異なる)していたというのです。
ですから、上述の教科書のケースと違うんじゃあないのかなあ、と思ってしまったのです。
つまり、最初の解除で契約は終了しており、もはや再度の解除は意味がないのだ、というものです。
ところが、訴訟における請求原因としての攻撃方法というのは、そんなの関係ない、言える事実は全部言え、羅列しろ、ということです。すなわち私の考えは裁判官の立場からの実体判断の結果を言っているにすぎず、訴訟で勝とうとする原告が持ち出せる事実ではないのです。原告が解除を何度しようが、とにかくどれかの解除が認められれば良いのです。どの解除が裁判所によって採用されるか、原告は分かりません。
というわけで、原告がすでに解除をしていようがいまいが、解除原因が複数あればすべて請求原因として主張してよい、ということです。   以上

あんみつ さんのコメント...

すみません、請求の趣旨を書き落としました。
請求の趣旨は、『被告は原告に対し別紙物件目録記載の建物を収去して同目録記載の土地を明け渡せ』でした。失礼。

匿名 さんのコメント...

おはようございます。
早速の回答ありがとう。期待して今朝パソコンを起動しました。一元説と多元説の対立、その言葉は知らなかったけどおおよそそのような対立構造になるであろうとは推察していました。
一元説のいうように、可能な主張はすべて出しておこうということは納得できます。弁護士の能力の優劣、個々の裁判官の判断の差異ということも勘案すれば、最初の解除事由で間違いなく勝訴できるという保障は全くといってないのですから。その意味で、一元説のいうように、請求原因の中にすべての解除事由を網羅しておこうという発想は当然のことです。それはいいのですが、現実論を離れた法律論としてそれが納得いくかといえばそうではないと思って、先の結論を提示したまでです。訴訟物、請求の趣旨、請求原因と並べると、どうも多元説のほうが論理的かと思うのですが。
もっとも、現実問題としては、多元説に立つとひとつひとつの解除原因ごとに訴状を作成することとなりますから、貼付する印紙代が増えるということは困りものですね。その意味では一元説のほうがよいかも。
それにしても、この多元説と一元説の対立、なにとなく旧訴訟物理論と新訴訟物理論の対立の構図と似ているような気がするのは私だけでしょうか。