
イランでものすごい判決が下されました。
男が交際を強要し、女から断られた腹いせに女の目に酸を浴びせて失明させたのです。
イランの裁判所は、男にも同じことをする、という罰を下しました。
イランは昔、ペルシャと言い、ハムラビ法典のハンムラビ王は今のイラク、バビロニアの王で、ちょっと場所がずれるのですが、いや~、妙に感動しました。
とにかくやることがシンプルでストレートでなんといっても分かりやすいですよね。
おかげで心のどっかで納得している自分がいるんです。
今の日本国憲法では、こんなのは残虐な刑罰として一切禁止されています(とはいうものの、それよりもっとおそろしい死刑制度は残虐な刑罰ではない、と最高裁は言ってますが)。
こういう誰にでも分かる刑罰って、良いもんだという思いが強いです。
そう言うと人権派に怒られます。亀井静香氏からも。
でも、被害者のことを第一に考えるべきです。その後に社会の安全、そうして最後の最後に、果たしてこんな刑罰を科すことが許されるか、憲法の人権尊重主義からはみ出していないか、と考えるべきです。
あの~、法律論になると急に~すべきである、というふうに『べき』論になってしまいます。これは仕方のないことですが、やはりなんだか窮屈になってしまいます。
ところで昨夜行政法で原子炉もんじゅの設置許可処分無効確認訴訟の判例を読んでいたところ、『直截的で』という漢字が判決文に出てきました。
みなさんはこの漢字をどう読みますか。
3 件のコメント:
昨日は貴重な情報ありがとうございました。
ハムラビ法典の話私も同感です。非常に分かりやすいと思います。この考えのほうが犯罪を抑圧効果は大きいのではないでしょうか?
ところで、漢字は辞書で調べたら、"ちょくせつてき"と読むそうですね。"ちょくさいてき"と勘違いしていました。
はまやんさん、コメントありがとうございます。
ちょくさい、とわざわざふりがなを書いている本もありましたが、やはり正式にはちょくせつ、らしいですねえ、知らなかった。
はまやんさん、お久しぶりです。お元気でしたでしょうか。何かあったのではないかと、気をもんでいました。ところで、はまやんさんのご意見に、わたしも同感です。日本は、被害者の権利や気持ちが尊重されないように思います。被害を受けたら、同じことをやり返してこそ、公平だと思います。
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