2009年1月16日金曜日

油断

先週の民法の授業、終わりかけに当たっていじめられ、さすがに今日はないだろう、と確信していたらまんまとやられました。
2週続けて当てるなんて。で、本人Aが他人Bの名義で銀行預金をしたら、預金契約者はAなのかBなのか、Aとするのが実質説とか客観説とか言われる説、Bだとするのが形式説です。
判例は客観説をとります。お金を出したAが預金者だとするわけです。
 先生の質問は、なんで客観説をとるのか、その根拠はナニカ、でした。
わたしの前の前の前から当たり始めました。今日はなぜか出席簿順だったのです。おそらく先生が風邪を引いていたせいで順番を変えて聞くという技巧を凝らすエネルギーが枯渇してたんで単純にやろうとしたのでしょう。そのせいで酷い目に遭いました。
 先生は前の3人の返事に満足せず(一人は欠席)さらに次の学生を餌食にしていきました。とうとうわたしの番が来ました。内心、先週も当てやがってこのやろー、という怒りと、今週は当たらんから予習を適当にしかやらなかった後悔と、どう答えるべきか頭の中から情報を取りだそうとする焦りで混乱の極み。
 結局、こう答えました。銀行としては現金が自行に入金された以上、目的は達成された、後は誰に返すべきかについての問題だけで、それが誰なのかは銀行にとって余り大した問題ではない、誰が返金権利者なのかは預金者側の内紛なので、それはそっちで勝手にやってくれ、銀行としてはとにかく現実に金を出した人を預金者としておけば十分だ、というのが客観説の理由だろう、と答えました。
 先生は、そうですね、と言って追認してくれました。やったー。うまくいったぞ。これで解放された~。と思ったのが運の尽き。更に追い打ちが待っていたのでした。
それは、現在の我が国社会では他人名義を使って預金できるのか、というものでした。
わたしが、出来ない、と答えると、それは何故だ?と聞かれ、なんとか法です、と正式名称が出てこなかったので誤魔化すと、ちゃんと答えて、と突っ込まれ、え~~~っ、預金者なんとか法で~~、と口ごもると、預金に関する本人(すんません、もう忘れてしまいました)、、、、、、法です、と先生が。
いわゆる本人確認法です、と。
それだけではお終いにしてくれず、更に、じゃあなんでこの法律が出来たんですか?と更なる追求の魔の手が。
えーーー、それはーー、税金逃れをーーー。
ともごもご言ってたら、違います!!9,11テロ対策です。マネーロンダリング防止目的です。
で、解放されました。
長かった~。4分から5分くらいでしたでしょうか。それより長かったかも。
 最近ある疑惑が生じてきました。この先生、質問の難易度が学生によって違うんです。もの凄く優しくて短い質問であっという間に終わる学生とわたしのようにハードで長いつっこみをされる学生との落差が大きいんです。偶然とは思われないんです。
いろんな意味でこんちくしょー、でした。
もう来週はないでしょう、まさか、ね。

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