第Ⅰ 初めての被告人国選弁護
81歳女性の万引き事件
50年間で10件、そのうち平成21年頃からは5件万引き
窃盗症(クレプトマニア)ではないか、だとしたら責任能力の有無で争えるのでは?
しかし、判決例ではたとえクレプトマニアと認定されてもその事実が責任能力を否定す
るとは限らないとするものがほとんど。
なので、情状酌量により執行猶予をもらう方が現実的と判断
ただ、この被告人は最後の窃盗で懲役1年、執行猶予3年の判決が下されているので
通常なら今回の事件では実刑判決が下されるのが99%。
判決
懲役2年、執行猶予5年でした。非常にありがたかったです。残りの1%に入ったんで
す。
感想
初めての刑事裁判で、一体何をどうやればよいのか、皆目分からず、心労で倒れそう
でした。
やれることはすべてやる、という精神でいきました。それと、修習中に習った、ケー
スセオリーという発想を無意識で実践していたことを後になって自覚しました。
具体的行動内容は後日お話しします。
執行猶予が貰えたことで被告人自身もその家族も感謝してくれて、弁護士になったこ
とをようやく実感できました。
1 件のコメント:
いい話です。
苦労してなった甲斐がありました。
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