2008年8月3日日曜日

打ち上げ







昨夜はクラスの打ち上げ。半分近く参加し、大いに盛り上がりました。



今まで話したことの無かった学生と話すことが出来、有意義でした。



みんな結構、というかかなりおもろいキャラを持ってて意外でしたし、顔はごっついのに性格が可愛いヤツというのもいて、そのギャップがまた楽しかったです。



試験の話はほとんど全く話題にならず、そこもまた彼らの賢さが出ていました。



優秀な学生と(みんな優秀なんですが特に)話したところ、共通認識を持っていることが分かりました。それは、若者恐るべし、ということです。



今までは法律知識が無くてもその驚異の集中力で来年にはかなりの実力を備えるであろう、ということ。



それからまた、旧試験は一匹狼で勉強してたので、周りは敵、と言う環境だったが、新試験では逆にローのクラス全体が連携して団結した方が受かりやすい、と言う点も共通していました。






そのうち、10月1日の後期授業開始までにみんなで久住阿蘇にドライブに行きたいものです。九州が初めてという学生が結構居るのに勉強ばかりで下宿とローの行き帰りしかしていないという状況なので、一度九州の自然を見せてあげたいです。



今日からさっそく集中講義、文学と法という講義で、おもしろそうです。大体1日に3コマあります。それを5日間。教える方が一番大変でしょう。

2008年8月1日金曜日

4ヶ月の成果







入学してちょうど丸4ヶ月経ちました。そして期末試験も終わりました。



拍子抜け的要素が多いです。



一言で言って、ほとんど落ちない倍率1,02倍の入試を受験したような感覚。気を抜くとババ抜きに会いそうな感じで怖いし、さりとて真剣にやらないと落ちてしまうという切迫感も持てず、もやもや状態でした。今まで真剣にやってさえも落ちるという試験に何十年もひっつかまってきたので本当に調子が狂いました。


概括  


この4ヶ月間の死にそうになるくらいきつかった勉強詰めで何かを得たか?


法律の知識としては新しく勉強した行政法と民事執行法、刑事訴訟実務の実践くらいしかありません。



憲民刑はほとんど成果無し、大学の授業よりも良くない、なぜなら深さが中途半端だから。



その点民訴はかなり深かったです。けれども、体系的な教え方をしてくれず、ソクラテスメソッド的な学生との応対で進めたのでその場では分かったつもりでも後になって復習がしづらい感じでした。あんな高度な内容の授業を上級者用の進め方で教えられて付いてこれる人はわずかではないでしょうか。

総括

ほとんど布団で寝ることもできなかった最初の1ヶ月半、それから後の課題課題の連続、たっぷり予習を要求する科目、基本を全然教えない科目、、、、、、


ローの全科目共通(例外は刑訴実務と民事執行法だけ)に言えることは、体系を教えないことでした。判例中心型授業だとこうなるんでしょう、多分。


このやり方は功罪相半ばだと思います。


目を開かされた点は、判例がいかに慎重丁寧に論理を押さえているか、と言う点でした(もちろん、論理の大元は、オレが正しいと思ったことは正しいという神学的な屁理屈にもならないものなんですが)。



壮大な屁理屈体系をいかにももっともらしく構築して、なんかしらんけど納得させる(無理矢理)、でもその大風呂敷の広げ方がなかなか芸が細かい、そう言うところがとても勉強になりました。しかも最高裁の一言が全での裁判官および検察官および弁護士、つまり全員を縛り付ける強力な支配力を持っているということ、だからこそみんな細かく細かく判例を勉強するわけです。


なんか、むかし、毛沢東語録を必死で学んでた模範的な共産党青年団員を思い出してしまいました。


実際、今日の憲法の試験でも、直前になって見直すものは先生の板書ではなくケースブック憲法に載ってる判旨なんです。しかも、この、今さっき批判してたこのわたしでさえ。


もしもロー改革をするとすれば、前期授業は徹底的に体系を押さえる。後期になって怒濤のように判例研究を学ぶ。授業中に学生に当てて答えさせるやり方は前期は無駄、やるなら後期、その先生が持っている体系を開陳してその法律の体系構造をしっかり押さえる方が先。その代わり、1週間で8コマという授業を倍増する。徹底的に体系知識を身につけさせること。これは不可欠です。


現に学部の行政法の講義は週に二コマ授業です。その先生の作るレジメは強烈にスゴイ優れもので、こんな講義を1年間やってもらったら行政法は確実に得意科目になります。



ロー批判になってしまいましたが、実際、あんなきつい思いをして、今日、自分にいったい何が残ったか、と振り返ると、恐ろしいくらい何も残っていません。あれはいったい何だったのか、怒りさえ覚える始末です。


訂正、三つだけありました。早起きの習慣と90分授業に耐えられるようになったこと、そして戦友感覚が生まれてきてクラスの中に若干連帯感が出てきたこと。


そういうわけで、前期日程がすべて終了したのに満足感が出てきてくれません。まあ、明日明後日まではのんびりとバイクでぶらぶらしてきます。それだけはとてもうれしいです。


また、明日の夕方、クラスの打ち上げがあります。どんな話が出るか、楽しみです。



今夜は大濠公園の花火大会、終わって観客がぞろぞろ六本松地下鉄まで歩いて来てました。浴衣姿が多いです。風情があって大変結構。






2008年7月31日木曜日

あと一日







漠然とした不安感に襲われています。何でだろう。たしかに単位を落とす人は少数です。けれどもわがクラスの連中はみんなめちゃくちゃ勉強してます。ですから、その中で自分がどの位置にいるのか、何せ初めての期末試験なもので、よく分からないからではないでしょうか。



あるいは意外にみんな出来が悪いかも、逆に想像を超えてみんな良く書けているかもしれない、いったいどっちだ?ということでしょう、多分。


それに、期末試験という類の試験を受けたのは実に20年ぶりなもので、なんか変な感覚なんです。どことなく頼りないような、はっきりしない試験だなあ、と思いました。言い換えると旧司法試験がいかに恐ろしかったか、それに慣れてた(悪い意味で)せいかもしれません。

 じゃあ答案練習会の気分で受ければいいじゃないか、とも思ったのですが、期末試験と名前が付いている以上、今学期授業で習ったことから出されるのだろうと思い、授業の復習をしっかりやらねばならないと勘違い?したので、答案練習という感覚にもなれず、結局どっちつかずの状態のまま終了に向かっていったわけです。



それでは今日の会社、民訴の出来は?

う~~~ん、民訴はまあまあでしたが、会社は予想問題とずいぶん中身が違っていて何を書くべきかかなり悩まされました。


会社法の問題は、支配従属関係にある二つの会社間で、取締役らを派遣しており、両社間で従属会社の資産を不当に安く支配会社に譲渡した、その際、値段を安くした理由は今後の両社間の提携を視野に入れから。



ところが右譲渡後、支配会社が従属会社の株式を全部ファンドに売ってしまったため従属会社の経営がうまくいかず、結局倒産。

そこで従属会社の債権者はどのようにすればよいか、と言う問題。


民訴は、自白関係の論点のオンパレード。自白になるか否か、抗弁との違い、自白の撤回、争点効と既判力、弁論主義の第二テーゼ、、、、。

で、自白については完全ノーマークでした。というのは、去年も自白が出ているので、今年はないだろう、と予想したから。

甘かった、というか、司法試験ではまず2年続けて同じものがでることは、30年に一度くらいしかありません。

おもしろかったのは(不謹慎で失礼します)終了後のみんなの反応。ダークでした。訳が分からん、と言う顔をしている人、不安そうな顔、うつむいている顔、、、とにかく終わった後に蝉の鳴き声みたいに急に大きくなる話し声というものがありませんでした。よく勉強する学生が不安そうにわたしに話しかけてきて『どうでしたか今日の民訴?』。わたし『う~ん、みんなできてないみたい』と答えると、彼の顔がぱっと明るくなりました。


たしかにかなり高級な、出来の良い出題でした。みんなは二重起訴、一部請求、相殺、訴訟承継をねらっていたはずです。わたしがそうだったように。


完璧に外しました。仕方がないので基本、定義から丁寧に組み上げていこうと思って原則に従った書き方で行きました。

そういうわけで、結果的には予断が入らなかったのがかえって書きやすくなった感じです。

でもねー。なんか全般的に爽快感がないんです。やったーっと叫びたくなるような感覚がありません。ただきついだけ。粘っこい脂汗をかいた感じです。でもこれが期末試験の本来的なイメージなんでしょうかねえ。


もちろん、完璧に書けた人はガッツポーズでしょうけど。


ところで明日からもう8月ですよ。信じられない。私たちにはまだ夏が来ていません。なのにもう夏は半分過ぎてます。入道雲を見るたんびに、ああ、今って夏なんだなあ、と我に返る始末です。



6時10分に民訴の試験が終わり、8時前にローを出て、久しぶりに国体道路を走っていると、今泉の今宮神社でお祭りが。初めて見ました。西通りという繁華街からすぐ近くなのです。赤い提灯や灯籠が夏祭りの風情を醸し出していました。




2008年7月30日水曜日

あせり




明日は民訴と会社、やってもやっても底が見えない、という恐ろしい科目です。


会社は、条文がすらすら出て来てくれるか、民訴は基本的な定義趣旨要件がはき出せるか、それだけが望みです。


 民訴の教科書であるロースクール民訴という本は、本当に難問ぞろいで、まず各章のはじめに出てくる設例が長くて込み入っていて、読む気がしないくらいです。その後の設問がまた、聞いたことがないような難しい問い方で、この本は上級者でも辟易してしまいそうです。トドメは、設問の答えが付いてない、ということで、もう悶絶しそうです。


そんなわけで、予備校などではこの本の完全解付き解説講座というものまで出現しております。日本中のロー生を困らせている厄介本なので、逆に商売のネタになる、と言う理屈。


ためしにネットで検索してみると、ちらほらと解答を載せているページがあります、が、どれも不完全でかつ納得のいかない内容が多いです。


 じゃあ、授業で取ったノートを見直せば良いじゃないか、と反論されそうです。仰るとおり。でも先生が授業中に書いた板書をそのまま読み直してもすすすーっとは頭に入らないのです。


というのも、あっち行ったりこっち行ったりと、説明が直線的でないからです。


もちろん、いちいち説明してやろうとの親切心からなのですが、ストレートな思考経路が見えにくいのです。それもこれも設問が難しすぎて、いきなりエベレストの8合目に登山初心者をヘリから放り投げた状態に置く本なので、一つ一つ説明を加えないと先に進まないからなんです。




 それから会社法、どうも今期出された課題の中から修正を加えて出題されるらしいのですが、どの課題も大変な量の論点を抱えています。合併、利益相反、責任論、、、、


しかも先生が言われるところの任務懈怠と過失、善管注意義務の関係がよく分からないのです。多分、任務懈怠は刑法で言う、構成要件違法、過失は責任要素、善管注意義務は過失の有無を判断する基準、なんでしょう。


刑法でも過失の本質は注意義務違反だとされていますから、同じ構造なのではないでしょうか。




ところで、ローの様子がなんだか静かだと言ってきましたが、その訳がなんか分かってきました。


アンビバレントなんです。どっちつかずなんです、気持ちが。つまり、司法試験のようにごく少数しか合格しない、という世界最難関の試験だとみんな必死になるほかありません。死にものぐるいです。


ところがローの学内試験は、やはり所詮学内試験。落ちるかどうかというよりは、何点とれるか、勇か良か、といったレベルなんだと思います。実際、単位を落とす人はごくわずからしいのです。ですから、何が何でもと言う気になれないんだ、というのがわたしの説です。




夕方、大学近くに住む友人宅へ。インターネット光を接続するスタッフがOCNから来るというので、見学に。


というのは、その友人がヤマダ電機でパソコンをインターネット光契約込みで買ったとき、ネット接続料が無料というサービスが付いていたのに、その2ヶ月後にわたしが同様に買ったときにはそのサービスは終了していて、自分の手でOCN接続をしなければならないことになり、それならば専門家のやり方を見ておこう、と思ったからです。


で、親切なスタッフがやってきて接続を始めたとき、わたしが経緯を述べると、なんと『そんなことならOCNに電話してくだされば無料接続に来ますよ』だって!


わたしが『でもそんなことはヤマダ電機では教えてくれませんでしたよ』と返すと、『そう言ったのはNTTの社員でしょ?NTTでは何故だか分かりませんがOCNの無料接続サービスのことをお客さんには言わないんですよね~』


だって。


いやいや、怒りとラッキーとが交錯してしまいました。わたしが今日友人宅に見学に行かなかったらそのような有益情報を得ることはできなかったという意味では運が良かったです。


が、しか~し!やっぱりNTTはNTTでした。つまり、信用できない!信用してはならない!ほんとに嫌らしい会社だ、ということであります。


わたしもまだまだ甘いなあ、と反省。


 


最後に、生まれて初めてネットを手に入れた、しかもいきなり光ブロードバンドを、VISTA,2メガ、コア2デュオの最新パソコンで見られるようになった友人は、呆然としていました。ネットの凄さに圧倒されまくっていました。

2008年7月29日火曜日

半分終了




今日民法と刑法の試験を受け、合計4科目終了。



昨日の行政法で懲りたせいか、今日はまずまずでした。ただ、刑法の答案を書いている最中、嫌な気分になってしまいました。



というのは、問題がいつかどこかで見たものとそっくりだったからです。



遠回しにゆーなっ、てお叱りがきそうです。



それは平成の一桁時代の旧試験の問題にとてもよく似ていたのです。


心が一気に過去に戻ってしまいました。そしていつものような喪失感が。



あの時の論文試験から何年経ったのかしら、、、。オレって何やってんだ、今もって?



と、自己嫌悪が襲ってきたのです、試験中に!



こりゃマズイ、ええぃくそぉ、とアタマを叩いて正気を取り戻そうとしました。



と、時計を見ると、ぼーっとしてた間に時間が経ってしまい、そのため我に返ることができました。



試験場からの帰り道(大学の講義室で試験を受けたので)、同志社出身の学生が声をかけてきました。同志社出身って7人もいるんです、50人のクラスに。



『行政法のことは忘れて今から民訴の勉強しなくちゃ』と私が言うと、『みんなそうですよ』と激しく同意してくれました。やはり行政法はみんな不出来だったみたいです。


夕方4時半に刑法の試験が終わり、ローの学修室に戻ると、いつもと違って静かです。みんな必死に机にしがみついて勉強している、という雰囲気とはちょっと違うんです。なんというか、人気がない?



そんな感じです。みんなどこでやってるんでしょうか。



そんなわけで、クラスの人たちの顔をみるのは試験場に指定された学部の教室でといったところです。



なんか拍子抜けというか、意外でした。試験直前こそ学修室は熱気に包まれているものだと思いこんでいたので。



 そういうわけで、普段よりも静かで涼しくて居心地がよいので、夜9時くらいまでは学修室にいます。



 民法の試験の中身は、不法行為、粉塵訴訟でした。大問の中に、時効、除斥期間経過後の訴訟、負担部分、共同不法行為などが散らばってました。



 刑法は、例のフィリピンパブ事件と誤振り込みの2問。この2問を90分で書き上げるのは少々辛いかも。と思っていたら、終わり前に答案提出者続出。


実力者には易しかったのかも。それにしても早出しして良いことってあるんでしょうかねえ。10分早く出しても得にはならないと思いますが。






夕方7時前、箱崎のラーメン屋に行こうとしてバイクを走らせましたが、食欲が出ず(この1週間ほど、腹部膨満感に襲われ、消化力も落ち気味)、せっかくなので昔住んでた筥松あたりを走ってみました。大学移転のせいか、店や食堂がかなりなくなっていました。すっかり寂れてしまい、悲しい気持ちになりました。特に夕暮れタイムはひとしお。



その中で、よく通っていた銭湯は健在だったので、昔との繋がりを感じました。



二十年前のわたしがそのへんをうろついているかのようでした。湯船に浸かっていると、ときどきおじいさんから『あんた中国から来たとかいな』と、留学生に間違われました。






 良くできた小説って、その中の世界が今のこの世とは別に独立してずーっと別世界として存在し続けているような気がしませんか?



 まぁ、ヨン様の冬ソナ好きなおば様たちもそうなんでしょうね。冬ソナを何十編も観てしまうのも、冬ソナの世界という、生きた小世界がどっかに実在しているような気がするのでその世界に入り込んで住み続けたいと願って何度も何度も観るのでしょう。よくわかります。



わたしにとっての冬ソナは、赤毛のアンなんです。そりゃあもう、あの十数巻の新潮文庫(村岡花子訳)を何度読み返したことか。



 脱線し過ぎでした。




とにかく、試験中のローは本当に静かです。



2008年7月28日月曜日

さっぱりわからん

行政法は、ギャフン状態です。朝一の試験で、8時40分始まり。
アタマが混乱してしまいました。直前に出題予想していた論点判例がアタマを占領してしまって、素直に問題を読んで行くことができず、自分に腹が立ちました。そうなったのも実力がないからです。
顔を洗って出直してきたいです。


結論。


多分、甘くて良、もしくは可、お情けで合格でしょう。


根拠。


問題が非常に非行政法的で、行政訴訟のルートに乗らない感じなんです。行政権が制定する規則を変更させることのできる行政訴訟って一体なんだ?と現場で立ち往生する問題だったので、できた人は余りいない(と思う)。2年未修の人に聞いても、生まれて初めて途中答案出してしまった、と言ってました。

また、去年、同じ先生の同じ試験でもほとんど落ちなかった。5人くらいだったそうです、再履修者は。

と、試験終了後ここまで書いて一旦保存。猛烈な睡魔が襲ってきてダウン。

夕方再開してみて思ったこと。
この1週間ほどは行政救済法のベールが一枚一枚剥がれていってるという感じがしました。
ただ、残念ながら試験にはほとんど生かせませんでしたが。
けれども改めて、来年もう一度行政救済法の授業を受けてみたいなあ、そのときは授業がもっと自分のためになるのではないかなあ、と思った次第です。
目標は、独り立ちできて仕事ができ、お客さんが絶えない事務所経営、そうであるならローにいるうちに必要な知識を身につけるべきである、ということです。
民刑憲、刑訴民訴の授業はもう要りません。でも倒産、行政、執行、租税などは徹底的にマスターしたいです。
 新司法試験を受験するとき、合格者数はおそらく3000人になっているはずです(この点において、自民党の町村、鳩山ガンバレ)。それに対し受験者数はおよそ7500人。4割合格します。
 わたしの重点の置き方だと新司法試験合格がヤバイのではないかという気もしますが、最近新司法試験の行政法の択一問題を見ていたら、相当難問が多いです。そして正解率もかなり低く、10~30パーセント台の問題も多いです。
 ということは、みんな行政法の細かい知識が苦手なんです。
ところが、最近少しずつこれら難問が分かり始めてきたのです。
そういうわけで、行政法の授業をまだまだ受けたいなあ、と思うようになってきました。
 ですから、今日の試験の結果は、受かれば嬉しいけど来年授業を受けられない、それに対し、落ちたら来年授業を受けられるけど落ちたことに対する悔しさ情けなさ恥ずかしさも募る、というわけで、なんかもやもや~っとしたアンビバレントな状態なので、明日の民法刑法の試験に集中するのが難しいです。

2008年7月27日日曜日

適性試験

九大新卒学生から聞いたのですが、彼らの適性試験結果のスゴイ こと!

95点、94点、93点、、、、、。だって。

ただ、中には50点台の合格者もいたそうです。

なんであんな難しい問題で満点近くとれるの?95点取った学生に聞くと、適性の勉強をしたのは1ヶ月くらいなんだそうです。

またまた驚愕。



で、わたしが80点ちょいだったと言うと、『え~っ、すごいですねぇ』だって。

年寄りのくせに、なかなかやるじゃん、とでも言いたそうな表情でした。

やっぱ、適性の点数は大きいと思います。



ただ、同志社からやってきた学生は、同志社は適性重視なので、適性のできが良くなかった自分は受からず、それで九大に来たのだ、と言ってました。

どう考えればいいのでしょうかねえ。



行政法の勉強はイマイチ進みません。明日しかないのに。弛んでいます。

今日も宇賀先生のぎゅう詰め教科書を読んでたら、案の定睡魔が襲ってきました。今ローはかなり寒いくらい冷房が効いてます。

それで、カーディガンと夏用ジャンパーを着込んでうたた寝してます。それでも寒いんです。

行政法の勉強をしていると、民訴とかなりオーバーラップしてて、比較しながら勉強をすると分かりやすそうです。



で、一昨日、民訴と行政法の大きな違いにハッと気付きました。

それは、行政救済法というのは常に必ず行政主体(国や地方公共団体)からのアクションが先にあるのです(作為の場合)、もしくは先にあるべきもの(不作為の場合)なんです。

ですから、たとえば、市民が公衆浴場設置許可願いを申し立てたとしますと、

その設置許可願い自体は市民から先に行っています、が、救済の場面、たとえば、行政が不許可にした、とか無視して握りつぶしたとかした場合、そのような不許可、不作為という行政のアクションに対してけしからん、とか、許可をよこせ、とかの救済(攻撃)の問題が生じるのです。

 で、救済方法(攻撃方法)としては、行政機関(当の許可行政をした機関とかその上級機関)に対して、もう一度考え直してくれ、許可をくれ、と言うのが行政不服審査。

 それに対し、行政機関でなく裁判所に訴えて、行政機関に向かって何とか命じてくれ、というのが行政訴訟。

 この、行政訴訟の中でもさらに大きく二つの方法があるんです。

その一つは(ほとんどがこれにあたるのですが)行政機関が不許可にした行為、つまり行政機関の行った判断という行為が間違っとる、この行政機関の判断という行為を無かったことにしてほしい、というもので、これを抗告訴訟と言います。

つまり、一般の民事訴訟の目的は、自分に権利をよこせ、という、権利(最終結果)の取得が目的です。

これに対し、行政訴訟の目的は行政機関の行為を正すものであり、権利をよこせというものではありません。

抗告訴訟の『抗告』という意味は、相手の行為に対して文句を言うことなのです。だから行政訴訟は原則として抗告訴訟なんです。

これをあえて刑法的に表現すると、民事訴訟は結果無価値(有価値)、行政訴訟は行為無価値、という感じです。

 ではなんでそうなのか、ということですが、行政機関の許可は、市民にとっては権利ではないからです。すなわち、行政機関の持っている裁量権の範囲内で行政機関はある申請者に許可を与えるかどうかを決定する権限を持っています。そのような裁量権を持つと言うことの意味は、市民には許可をもらう権利はない、もらえないこともある、ということです。

ですから、市民は行政機関にたいして、自分の権利として許可を寄越せとは言えないのです。権利を寄越せという訴訟が民事訴訟ですから、行政訴訟は民事訴訟とは違うんです。

行政訴訟は、行政機関が裁量権の範囲内で行使した不許可という行為の判断が間違っている、と、行為の間違いを正すのを目的としているのです。だから抗告の訴訟なのです。



ただ、行政訴訟でも例外的に権利をよこせという当事者訴訟というものがあります。権利を寄越せ、と行政機関にいえるものがあるのです。たとえば、俺を首にしたのは間違っている、だから首にされた時から今日までの給料を払え、と国や市に請求するものです。

以上より、行政訴訟の90パーセント以上は抗告訴訟、残りが当事者訴訟、そしてさらに特別に民衆訴訟(市民が市の財政支出がおかしいとして訴えること)、機関訴訟(国と市の争い)というものの総計が10パーセント、と言う構成になっています。