いま、午前4時です。ついに刑事法のゼミレジメ、10頁、書き終えました。
10時半からゼミです。4時間くらい寝る事が出来そうです。
久しぶりに半徹夜しました。もう頭が空っぽです。おやすみなさい。
2009年6月8日月曜日
2009年6月7日日曜日
2009年6月4日木曜日
飲み会
もう大変です、というかヘトヘトです。要件事実論のクラスコンパの幹事をさせられて、場所探しをしなければならなくなりました。
卒業生をチューターにしてゼミをやれ、とも命じられていて、そのゼミ結成作業にも追われ、雑用二本立てとなりました。
ところがどちらもとんとんとは行かず、もういい加減にしてくれ、と大声でおらびたいです。
ところで今日、旧司法試験択一試験と新司の択一足きり結果が同時に発表されました。
新司のほうは、我が校はイマイチでした。170人受験して70人も足きりにあいました。合格率は60パーセント。一番良かったのは一橋、東大、京大などで80から85パーセントでした。大いに負けています。
足きりにあった人はもう一年頑張るしかないです、でも、新司は3回までしか受けられませんから、三振した人はもう一度ローに入り直さなければなりません。辛いです。
わたしもコンパ会場を探すような暇はないんです。あ~しんど。しかれどもこの性格が災いし、今日夜10時までローにいて、帰りにホットペッパーという無料タウン誌を探しまくって見つけた店を下見してきました。大名にあるイタリアンの店です。ところが予約済み。仕方なく次の週は空いているかと聞くと空いているとのことで、わたしの予定したコンパ日より1週間遅れになりそうで、これまたクラスの学生に出欠確認を取らなければ。
2009年6月3日水曜日
たどり着いたらいつも雨降り
吉田拓郎作、モップスの鈴木ヒロミツも歌ってました。ふと思い出しました。今日は梅雨の始まりのような日でしたので。
昨夜頑張りすぎたせいで、今朝起きたのは7時半でした。
温度はちょうど良いです。暑くも寒くもなく、ヒンヤリしています。今時が一番過ごしやすいのかも。しかもわたしの好きな雨も。
倒産法の授業の進み具合がかなり早いので大変です。来週確実に当たります。来週は行政法もあり、一週間後が憂鬱です。
GMの倒産については、さすがアングロサクソンのやることは相変わらずズルイなあ、と呆れました。彼らの特技は勝手に自己中のルールを作って他人に押しつけることです。
今回、アメリカ政府はGM破綻による下請け会社の連鎖倒産を防止すべく、下請け会社がGMに対して有している債権の弁済を保証しました、た・だ・し、アメリカ国内の業者に限って、です。
従って日本の下請けメーカーがGMに対して有している代金債権は全く保証の外に置かれます。ヒドイ話だとおもいませんか?
もっとヒドイのは我が国政府が文句を言わないことです。それは置いといて、アメリカ政府は何が何でもGM再生をやり抜くつもりです。そのためになりふり構わぬ横車を押し通そうとしています。これって何百年もの間世界史上で繰り広げられてきた光景です。初演の主役はイギリス、今はアメリカに代替わりしてます。アングロサクソン族はソフト作りの天才です。たとえば議会制民主主義、政党政治、判例法体系、ラグビーやサッカーというゲームソフトを創作し、礼儀作法というソフトも開発しました。外交面でもパレスチナとユダヤに二枚舌を使って第二次大戦で必要な戦費をユダヤ人から引き出しました。インドの乗っ取りもまたムガル帝国の皇帝を騙して成功させました。
それをもっとパワフルかつ粗暴にやっているのがアメリカです。
わたしたちはアメリカの横暴に無感覚になってしまっていますが、よくよく考えたら怖ろしい国ですよ、アメリカって。
日本はちゃんと言うべき時に言うべきことを言わなければならない、さもないと今のアメリカの抱える負の遺産を肩代わりさせられてしまいかねません。
なんて、マジ、ひどいことをやりよるなあ、と思います。
破産って、結構債務者においしい制度なんですよ。一番災難なのは債権者の方です。破産という事態の異常性が段々分かってきました。
今日、まことに残念なニュースが入ってきました。世界最古の土器であった縄文式土器よりもさらに1500年古い土器が中国湖南省で見つかりました。
くやしーです!
1万5千年前作られたのだそうです。あ~あ。
2009年6月2日火曜日
今帰ってきました
夜11時20分です、帰宅したのは。ローで明日提出の刑事弁護論のレポート課題を書き終えて来ました。珍しく集中してたので、あっという間に11時近くになっていました。周りには未だロー生が何十人も勉強していました。女の子が3割くらいでしょうか。スゴイです。
明日は倒産と憲法です。くたくたです。まだ晩ご飯(よるごはんではありませんから)を食べていません。食べるか寝るかお風呂にはいるか、もうすぐ12時。悩む時間がもったいないです。
それと、要件事実論の飲み会会場探しも大変です。
頭がごちゃごちゃしてきました。
明日は倒産と憲法です。くたくたです。まだ晩ご飯(よるごはんではありませんから)を食べていません。食べるか寝るかお風呂にはいるか、もうすぐ12時。悩む時間がもったいないです。
それと、要件事実論の飲み会会場探しも大変です。
頭がごちゃごちゃしてきました。
2009年5月31日日曜日
明日から6月というか、もう一日の朝です
朝晩はぐっと冷えますね。3月の方がむしろ暖かかったのでは、と思います。ただ、今日は本当に素晴らしい日よりでした。なのにわたしは京都に行くの、ではなく、御牢内へ。今日中に同志社大学にいる先生に課題を三つ送らねばならなかったのです。それと明日提出の要件事実のレポートも。で、こいつらはなんとかロー内でやっつけました。
今夜10時です。これから法曹倫理の予習レジメを作らねば。明日午前のゼミに間に合わせるために。それが終わると(多分無理)次は刑事弁護論の水曜提出の課題の予習、それが終わると(絶対無理)民事法の所有権留保の予習、それが終わると(ありえないのでもう飽き飽きしてきました)歴史と法の火曜日提出の課題、、、、、、、
もう、異常異常です。なんでこんなにあれもこれもやらねばならないのか分かりません。そういえば去年の今頃はほとんど毎晩机で寝ていたのを思い出しました。今は4時間ほど布団で寝れてますからちょっとは良くなったかも。
実は6月下旬に要件事実論のコンパがあり、その会場探しも仰せつけられました。ゼミの振り分けも。そういう雑事が増えてますます困惑していました。
要件事実論を受講して良かったのかどうか、と。
そしたらスゴイボーナスがもらえました。実力者の卒業生と知り合えることが出来たのです。その人はまじめで努力家で謙虚で人格円満、大した人です。
そうか、大した人のことを大人(オトナ)というのか、なるほど。
話変わって、このところ交通事故をほぼ毎日目撃しています、もっとも事故後の現場を車で通ったというだけですが。
それでも頻繁に見かけます。そうしたところ、今度は自分が危うく事故るところでした。原因は憎むべき自転車右側通行です。
博多の街では自転車通行している人の過半数は道路の右側をはしっています。なんででしょう?なんで車両である自転車が右側通行をするのか、誰かがOKしたんですか?
こんな危ない走り方はないのに。現にわたしが一昨日の夜女房の実家からクルマを走らせようとしたとき、四つ角を左折しようとしたところわたしから見て左側の道を右側通行してきた自転車と危うくぶつかるところでした。その若者は、もちろん無灯火、しかもわたしの車が四つ角の中心にちょっと頭を出していて当然ヘッドライトを付けていたので、そのバカ者は普通に前を見ていたら四つ角の10数メーター前からわたしの車を認識していたはずなんです。なのにそいつは止まろうともせずに平気で自転車を漕いできました。で、普通ならわたしが左折する方が先のはずなのにそいつは四つ角で止まろうとしなかったので、もうちょっとでそいつの自転車がわたしの車の左側面にぶち当たるところでした。ソヤツはこっちが悪いみたいな表情をするんです。
ふざけんな、と言いたかったです。でも、そんな奴らばっかりなんです、今の博多は。若者だけじゃないんです。おばちゃんもお母さんもお姉さんもおじちゃんもおじいちゃんも、みんな右側通行してるんです。
狂っていると言いたいです。自分たちのやっていることは道路交通の安全と迅速を甚だしく害しているってことをちっとも認識していないんです。
朝、7時台にクルマを走らせてると、修猷のセーラー服たちががんがん右側通行しながら高校へちゃりを走らせてます。と、中には左側を走っているのも。そう言うとき両側をちゃりで挟まれてクルマを運転するのは恐いです。
このように自転車通行のルールはモラルハザード状態になっています。そのうち大変な大事故が起こるようになると心配しています。
ここまで書いて法曹倫理のレジメ作りを始めたのが11時ころ、で今3時です。やっと終わりました、法曹倫理だけが。後は無理無理無理。
この後寝て、朝7時に起き、9時から模擬裁判の打ち合わせにでなければなりません。小倉弁でいうと、しゃーしぃーです。博多弁ではしぇからしか、です。
2009年5月29日金曜日
短答式
2年ぶりにやると、悪夢を思い出していや~な気がしました。
旧司のときの焦りと絶望感と恐怖です。
来年またやってくるのかと思うと、今のうちに体験しておいて良かったです。
ほかの学生達も異口同音でした。
この文章は正しいか間違っているか、とだけ問われると、うむむむっと緊張します。文字通り白か黒か、なんで、一か八かです。直感を信じるだけでした。直感というのは、原則論と本件における例外の必要性との調和点を瞬時に判断すること、だと思います。要するに自分の持っている調和点が条文判例と同じかずれているか、ということでしょう。
答合わせは未だしておりません。1週間くらい経ってからおそるおそるやります。
昨日福岡高裁で、危険運転致死傷罪で若くて愚かでズルイ福岡市職員が懲役20年の実刑判決を言い渡されました。このバカ者は大量に飲酒した上で猛スピードで大型車を走らせ被害者家族が乗っていたランドクルーザーかパジェロかという頑丈なクルマに追突し、その弾みで重いクルマはゆっくりと橋から冷たく暗い博多湾に落下していったのです。
結果的に幼い三人の子が亡くなりました。お母さんとお父さんは懸命にわが子らを真っ暗な海に潜って何度も何度も探しだしましたが、手遅れでした。
加害者のバカ者は逃げました。そして平然と自分の犯行を隠蔽しようとしました。飲酒運転がばれるのが恐くて大量の水を飲もうと、ケータイで友人に水を持ってこさせたのです。
第一審判決は業務上過失致死で懲役7年半。世間は怒りました。けれど、福岡地裁の言い分は、これはタダのよそ見運転にすぎない、と。飲酒したから危険運転になるというわけではない、と。
これに対し福岡高裁は危険運転致死傷罪が成立すると判断しました。つまり、タダのよそ見運転ではない、故意に危険な運転をしたんだ、と認定しました。
わたしが感嘆したのはその根拠でした。高裁判決はつぎのように言いました。
この道は左に傾いている。だから単によそ見運転だけだったらクルマは自然と道路の左端に寄って歩道に乗り上げるはずだ。なのにこいつはまっすぐにクルマを走らせていた。と言うことはこいつは決してよそ見運転なんかしていなかったのだ、と。自分の意志でまっすぐに走ったのだ、それも猛烈なスピードを出して。
、、、、っと、すみません。長くなりそうなので、以下は朝日新聞ネットからもらってきたのを転載します。
あー、これって盗用じゃないの?とお思いでしょうが、こういう判例を纏めてダイジェストにしているのは実は裁判所なんです。新聞社の記者にはこのような腕前はありません。予め裁判所が作っておいて新聞各社に渡しているのです。現に不特定多数の裁判官から聞きました。ですからむしろ新聞社こそちゃんとこの裁判内容のまとめは裁判所からもらいました、と断ってから新聞に載せるべきなんです。
そうそう、本題はこっちでした。この高裁判決の素晴らしいところは、探偵のように事実を注意深く丁寧に探求したところです。まあ、検察官、警察の丹念で地道な捜査の賜物なんですけど。次の朝日の抜粋の中の赤字部分です。
福岡市東区で06年、飲酒運転で3児を死亡させたとして危険運転致死傷罪などに問われた元同市職員、今林大(ふとし)被告(24)の控訴審判決が15日、福岡高裁であった。陶山博生裁判長は、業務上過失致死傷罪の適用にとどめて懲役7年6カ月(求刑懲役25年)を言い渡した一審・福岡地裁判決を破棄。「酒の影響で正常な運転が困難な状態で事故を起こしたと認められる」として危険運転致死傷罪と道交法違反(ひき逃げ)の罪を適用し、懲役20年を言い渡した。弁護側は判決を不服として、上告する方針。
01年の刑法改正で施行された危険運転致死傷罪の適用の可否については、一、二審で裁判所の判断が分かれるケースが相次いでいる。
判決は、危険運転の要件となる「正常な運転が困難な状態」とは、「現実に道路・交通状況に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態にあることだ」として、一審と同じ判断の枠組みを維持した。しかし、事故原因は脇見運転だったとする一審の事実認定を否定して、正反対の結論を導いた。
判決はまず、一審判決が事故原因を脇見運転とした点について検討。現場の道路が左側が下がっていることから、直進するためには絶えずハンドルを右側に微調整する必要があり長い脇見は不可能だと指摘。事故原因を11.4~12.7秒にわたる脇見とした一審判決の認定は誤っているとした。
そのうえで「被告は先行車の存在を間近に迫るまで認識できない状態にあり、道路と交通の状況などに応じた運転操作を行えなかった」と指摘。アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で事故を起こしたとして、危険運転致死傷罪の成立を認めた。量刑の理由で陶山裁判長は「相当量の飲酒をしたうえ、一般道を時速約100キロで走行した行為は危険。結果は誠に重大で、厳しい被害感情ももっとも」などと述べた。
弁護側は、事故は被告、被害者ともに「不意打ち」だったと主張。被告の脇見運転だけでなく、被害者の居眠り運転や急ブレーキなどの過失が重なって被害が拡大したと訴え、無罪か大幅な減刑を求めていた。しかし判決は、道路の状況などから「(被害者側が)居眠り運転をしていたとは考えられない」と退けた。
一審の福岡地裁は、危険運転致死傷罪のほかに業務上過失致死傷罪を起訴罪名に追加するよう検察側に命令。08年1月、業務上過失致死傷と道交法違反(ひき逃げ、酒気帯び運転)の組み合わせでは最高刑に当たる懲役7年6カ月を言い渡していた。
01年の刑法改正で施行された危険運転致死傷罪の適用の可否については、一、二審で裁判所の判断が分かれるケースが相次いでいる。
判決は、危険運転の要件となる「正常な運転が困難な状態」とは、「現実に道路・交通状況に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態にあることだ」として、一審と同じ判断の枠組みを維持した。しかし、事故原因は脇見運転だったとする一審の事実認定を否定して、正反対の結論を導いた。
判決はまず、一審判決が事故原因を脇見運転とした点について検討。現場の道路が左側が下がっていることから、直進するためには絶えずハンドルを右側に微調整する必要があり長い脇見は不可能だと指摘。事故原因を11.4~12.7秒にわたる脇見とした一審判決の認定は誤っているとした。
そのうえで「被告は先行車の存在を間近に迫るまで認識できない状態にあり、道路と交通の状況などに応じた運転操作を行えなかった」と指摘。アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で事故を起こしたとして、危険運転致死傷罪の成立を認めた。量刑の理由で陶山裁判長は「相当量の飲酒をしたうえ、一般道を時速約100キロで走行した行為は危険。結果は誠に重大で、厳しい被害感情ももっとも」などと述べた。
弁護側は、事故は被告、被害者ともに「不意打ち」だったと主張。被告の脇見運転だけでなく、被害者の居眠り運転や急ブレーキなどの過失が重なって被害が拡大したと訴え、無罪か大幅な減刑を求めていた。しかし判決は、道路の状況などから「(被害者側が)居眠り運転をしていたとは考えられない」と退けた。
一審の福岡地裁は、危険運転致死傷罪のほかに業務上過失致死傷罪を起訴罪名に追加するよう検察側に命令。08年1月、業務上過失致死傷と道交法違反(ひき逃げ、酒気帯び運転)の組み合わせでは最高刑に当たる懲役7年6カ月を言い渡していた。
これぞ刑事裁判だ、と思いました。真実は現場にある、のです。出来の悪い法律の解釈ばかりに目を奪われて、肝心の事実を探ろうとしなかった第一審裁判は多いに非難されるべきです。
ただ、イマイチよくわかりにくそうなので、不肖わたしが解説します。
第一審は、うっかり運転、前方不注意運転に当たる、だからちゃんと前を見ずに運転したところに過失はある、けど、それ以外ない、わざと危ない運転をするつもりで走らせていたのではない、と判断しました。
これに対し、第二審は、そうではない、被告人はちゃんと前を見て運転してたんだ、さもないと道路が左に傾いているのだからよそ見しながら運転してたんなら自然とクルマも左の歩道に乗り上げていたはずだ、なのに被告人は道路をまっすぐに走らせている。これはよそ見運転をしていなかった証拠だ。
被告人は意図的に、つまり分かっていながら大量に酒を飲んで猛スピードを出して直線道路をまっすぐ走らせている。そんな自分が危ない運転をしていることには十分気づいていたはずだ。だから危険運転をする意思があったのだ、と。
もっともなことだと思います。
彼の悪質性は事故後の隠蔽工作によく表れています。
日大の板倉教授は、重すぎると言ってます。人を殺しても10年なのに、殺す意思がないのに20年の懲役となるのは重すぎる、と。
支持できません。人を殺したのにたった10年の懲役にしかならない方がオカシイのです。もちろん、犯人の情状などを総合考慮した上で軽くしたのでしょう。つまり、殺人で10年というのは特例であってそれを比較の対象にするべきではない、と言いたいのです。
今夜1時、外の気温は19度。寒いです、マジで。
こういう時のお風呂と、布団に潜り込むとき、って極楽です。
明日は朝から夕方まで要件事実漬け。また必ず当たります。で、中山先生から、フフフッと笑われてしまうのです。この笑いがコワイのです。
登録:
投稿 (Atom)
