2008年11月3日月曜日

ボイスレコーダー


これはスゴイです。買って良かったと心から思いました。


第一、マイクの性能がマジスゴイです。後から聞くと、何というか、臨場感がたっぷりあるんです。さっき受けてきた授業がリアルに再現できます。授業中に、よく分からなかったところの時間をノートに書き留めておき、あとでその箇所だけ聞き直すんです。繰り返しの効果というんでしょうか、よく分かります。


第二に、編集保存が楽です。パソコンに保存するのが簡単です。


第三に、、、、、、


これを書くのはちょっとまずいです。ローににらまれてしまいます。特に事務室に。


おまけの第四、引っ越す前、何十年もだらだら遊んでた時期、NHKFM午後3時過ぎからの2時間番組が大好きで、ずっと予約録音してたんです。曜日ごとに担当が違い、月曜はアメリカンポップス、なんとか健太という、オヤジバンド大会の審査員をしている人、また、ラテンの日、ジャズの日、なんかがあって、ラテンもジャズも好きでしたが、特に好きだったのが、服部克久さん担当の金曜日。昔のヨーロッパ、アメリカのポップス、ポールモーリアとかカラベリとかフランクプールセルとかビリーボーン、ヘンリーマンシーニ、ジャッキーグリースンなどのバンド、ダリダ、ジリオラチンクェッティ、なんかのサンレモ音楽祭もの、あ、リタクーリッジみたいなアメリカでもソフトな音楽なんかも特集していました。


そういったカセットテープが山ほどあり、これらは引っ越しの際も捨てずに持ってきました。


ただカセットは劣化がひどいのでいつかデジタル化してCDに保存しておきたいなあ、と思っていたところ、このボイスレコーダーを利用したら見事成功したんです。暇が出来たらライブラリーを作るつもりです。






 要件事実30講、良い本です。この本から読み始めとけば良かったなあ。


緻密過ぎるところがわたし向きです。安心感抜群という感じです。


教科書指定になっている、紛争類型別の要件事実という本は逆に読み辛いです。


 120ページ読むはずが、50ページでダウン。要件事実の最大の難問は、なんでそう言う書き方をしなきゃならないの?という、書くべき事項と書き方です。


 今日は女房とラドン温泉水を汲みに二丈町まで。再三申し上げますが、ここの水で淹れたコーヒーは、ほ、ん、と、う、に美味しいんですよ。


2008年11月1日土曜日

民事救済法

10時半から3時半まで、一気の連続授業。以前別の講義でも聴いた中身が多かったのですが、かなり忘れてて、再理解になってとても有意義でした。
文書提出命令とか相続関係の問題、一部請求と相殺など、聴けてラッキーでした。
なぜか一度も当たりませんでした。わたしの前に座っていた学生も、同じく一度も当たらずじまいで、なんでだろう、と不思議がってました。
 この、土曜日の授業が終わった瞬間が一番ほっとする時間帯です。来週の勉強計画を立てることが出来るんです。
 今年のロー入試は受験者が多かったらしく、激戦みたいです。司法試験の前にまた別の入試を受けなくちゃならないなんて、酷な話です。
 
ローからの帰り、天神にあるWセミナーに寄って本漁り。結局、要件事実30講という本を買ってしまいました。要件事実は赤信号が灯っているので。
 Wセミナーはなんか人が少ない感じでした。あそこは受講生カードがないと本が買えないようになってしまい、すこぶる不愉快です。
週末の残りは要件事実と民法の譲渡担保で終わりそうです。

2008年10月31日金曜日

今日で10月も終わりかぁ




やはり後期もきついです。予想以上でした。なめきっていた所もありました。



何度も書きましたが、要件事実と民法刑訴行政法が本当に大変です。



いつの間にか寒くなってきて、昨日の夜バイクで帰るとき手袋が欲しくなりました。



きょう金曜は週末のラストハードデイ。行政法の予習量がこってり多く、憲法もまともにやると判例読みとその読解とまとめがおおごと。さらに夕方からは民事救済、中身はほとんど民訴。これがまた学生のレベルが高いので(わたし以外みんな3年生)、彼らの回答のレベルも高く、恥をかかないための勉強が必要。今日の事例で言うと、150万円を超えて債務は存在しない旨の債務不存在確認訴訟(上限については主張せず)の訴訟物、裁判所が180万円を超えては債務は存在しないと認定した場合の処理、逆に100万円だったら、、、、


なんて、かなり難易度高い問題についてほとんどの学生が食らいついて言ってました。



 話を戻して行政法では前に座った学生がじゃんけんして、勝った人の列から当てていくのですが、今日はわたしがその一方の代表となってしまい、前列代表4人でじゃんけん。我が列の期待を込めた熱い視線を感じつつ教壇へ。


緊張しました。重い責任を背負ってるモノで。


 結果、見事に負けたのは良いのですが、隣の列の学生が勝ってしまったので、その列から始まり一番後ろまで行くと今度はわたしの列の後ろに続くと言う順番になり、先生がバシバシ当てていったのでわたしまであと二人と言うところまで順番は進んでいったのです。ああ、オレまで来るなあ、と覚悟して当たりそうな所を必死で読んでいたら、そこで授業が終わり、ふーっと息を吐きました。わたしの真後ろにいたもうちょっとで当たりかけた学生が、授業後、『Aさん、危なかったですねえ』と。同感同感。



それに比べたら憲法の先生はかなり優しいです。分からない、と返事した女子学生をやさし~く正解へと誘導してあげてました。




 昨日、O君のお見舞いに贈呈すると言ってた、民法の先生からもらった六法、クラスの女子学生にあげちゃいました、へへへ。


だって、憲法の授業でわたしの真後ろに座ったその女性に、六法をもらった話を自慢すると、その子はとってもうらやましそうな顔をして、いいなあAさんは、というような表情を浮かべたのです。そうそう、その表情が見たかったのです、わたし。


ほとんどの学生は貧乏です。で、六法なんてすぐ条文が変わるので1年限りの消耗品みたいなモノなんですがこれが高いんです。ですんでタダでもらえたというのはまさにギフトなんです。


ですから、その子の表情がとても素直な感情表現だったので、思わず『1冊あげようか』と言ってしまいました。するとその子はパッとうれしそうな表情をしたんです。これがまた素直で大変好ましいわけなんです、わたしには。


 で、六法を彼女に手渡したときもまるで10万円もするモノをもらったような喜び方をしてくれたのです。


差し上げたこっちまでうれしくなるじゃあありませんか。


こういう女性っていいですよねえ。あ、もちろん男性でもそうですけど。




というわけで、Oくん、ごめん。



2008年10月30日木曜日

民法ゼミ







さすが地味ゼミ。みんな新メンバーの女性に話しかけることが出来ず、なんか妙に硬かったです。そのせいか勉強に集中し過ぎの感あり。




終わって、その女性に感想を聞くと、『このゼミはいつも無駄話ゼロなんですか?』とか『みんなもの凄く勉強してるし、しかもそれを楽しそうにやってるのがすごい』とのこと。いつもは結構脱線するんですがねえ。




それでもわたしからみても本当にみんな勉強してます。半端じゃないです。




 ところが、それほど予習していっても授業ではコテンパンにさせられます。




きょうは新メンバーの女性(これからFさんと呼びます)が早速当たり、どれどれ、予習ゼミの効果が現れたかな、と耳をかっぽじって彼女の回答を聞いてたところ、なんとまあ、一番ヤバイ説で話し始めてしまいました。こりゃ大事。先生の餌食になるぞ、と案じてたところ、その通りになってしまいました。あえて火中の栗を拾いに行ったところは見上げた勇気だと感心しました。




 先生のつっこみもちょっと無茶振り的で、だれもちゃんと説明できないところの説明を要求するんです。民法の大家がよってたかっていろんな説を唱えていますが誰も成功した人はいません。




 この、譲渡担保というところは考え始めたら悩みが尽きないところです。判例も一貫していないし、玉虫色の説明ばかり。




 来週も再来週もこの続きをやるそうなので、譲渡担保の勉強にはなります。




その先生の研究室に、質問に行ってきました。4時40分からの授業なんで、その前のコマが空いており、その時間に予習ゼミをやるのですが、そのまた前の、昼休みがオフィスアワーになっているのです。オフィスアワーというのは、質問用に確保してある時間を言います。




で、先週の授業中、先生が毎回このオフィスアワーの時間帯、自分の研究室で学生が質問に来るのを首を長くして待っているのに誰も来てくれない、と愚痴ってたので、それならば行って質問してやろうじゃないの、と、のこのこ研究室のドアを叩いたわけです。




 質問が終わり、わたしがありがとうございます、と言うと、もう帰るのか、と言わんばかりの残念そうな表情を浮かべながらも、急に『六法要りませんか?』と仰るのです。えっ?と言う顔をわたしがすると、『出版社からタダで送ってくるんですよ、そこに2冊ありますから全部もってってください』だって!!




 こりゃ有り難い!平成21年度版の出たばっかのやつが2冊も。感謝感謝でほくほくしながら研究室を出て、ゼミでこのことを言って、1冊欲しい人居ない?と聞きました。みんなこぞって手を挙げるだろうと期待していたんですが、意外にも誰も欲しいと言わなかったので、かなりがっかり。




 仕方ないので?入院中のO君にお見舞い代わりに贈呈することに。




しかしうれしかったですよ。2400円もする六法が手に入ったのですから。先生からの訪問に対する感謝?の印だったのかも。




すごく良い先生じゃないですか!!やはりモノに弱いんです、ワタシャ。
写真は弁当を売りに来る業者さん達。許可を受けた業者さんだけが構内まで入って来て売ることが出来ます。許可が出ない業者さんは門の前の道路で売ってます。




2008年10月29日水曜日

要件事実2


今日の授業はさっぱり分かりませんでした。クラスの半分はわたしと同じくフリーズしてたようです。

そもそも道具もその使い方もよく分かりません。訴訟を合理的に促進するために要件事実って存在するはずで、そうであるなら何らかの大きな原理が働いているはずなのに、それがわからないのです。

民法と民訴の理解があれば要件事実なんて簡単やん、と高をくくっていたのですが、どうも様子が違います。

こうなったら真剣に専門書を読み尽くさねば自信の無いまま試験まで行ってしまいます。ちょっとヤバイです。

 今日が締め切りの課題2科目、昨晩中に書き終えたのですが、そのストレスのせいで昨夜はまたじんま疹が出て体中が猛烈に痒かったです。ところが今朝起きるとどこもじぇんじぇん痒くないんです。ストレスでじんま疹が出るような習慣がつきそうで怖いです。

 今やってるのは明日の民法に備え、譲渡担保の所です。平野の本が分かりやすいです。平成18年まで判例が載ってます。

 譲渡担保って、かなり錯綜していて、きちんと整理しておかないと迷路もいいとこです。それもこれも条文がないのと譲渡担保が担保なのか所有権移転なのかヌエのようにどっちつかずだからです。

 ローでは風邪を引いている人が結構います。わたしも一昨日は危なかったです。みなさんもお気をつけて。

この30年間ほとんど風邪薬を飲んでいません。風邪で病院に行ったことは一度もありません。いつも食べ物とビタミン剤と睡眠とうがいで直しております。

みなさんに是非ともおすすめしたいのがバナナと半熟卵です。このタッグは最強です。どちらも免疫作用が強くて体内のウィルスを撃退してくれます。
追:行き帰りのクルマの中でシャンソンを聴いてます。秋によく合います。

やっつけ仕事




たった今まで、民事裁判実務とリーガルライティングの課題をばばばっと書いていました。


あわせて3時間。どちらも訴状とか答弁書を書くことがその内容です。


旧試験時代は、裁判官の立場に立って、事実がすでに確定されてそれが客観的に存在するという前提で、その場合の法律論を書かされていました。


これに対し新試験では、というかローでは、むしろそのような前提を整理してまとめ上げることに重点が置かれます。ただ、要件事実という手法は、法律の中身と書き方の両方が分かっていないと書けません。凄く厄介な科目です。




今日は日中がとても暑くて教室内の室温が高く、ぼーっとなりました。刑訴は終わり頃に自分の番がやって来そうで、かなり神経をとがらせました。よりにもよって別件逮捕の問題。捜査法のなかでもっとも分かり難いところです。


昨夜ブログに書いたような考えを持っておりますので、先生に聞かれたら思いっきりぶっ飛ばそうか、とも思ったのですが、授業の大半はいっぱいある判例のまとめばっかしでした。


それがまあ、判旨の長いこと!それを上手にまとめて発言するというのは緊張も相まってすごく混乱します。


結局、授業終了前6分あたりで当たり、答えやすい箇所だったので、一安心。




判例の整理はもの凄く役に立ちました。学者の本では一刀両断に書いていますが、判例はあれもこれも式か、あーでもないこーでもない式か、何言ってんのかさっぱりわからない式の判旨が多いです。


そう言う中で、最大公約数みたいなモノが見えてくるのではないか、というのが先生の授業態度なのでしょう。


それはそれで良い授業です。だけど、クラスの学生で最後までついて行けるのは多くはなさそうです。混乱しますから。




今朝のラジオで、変なことを言うキャスターがいました。衆参のねじれのせいで政治が混乱して困る、って。全くなんてことを!だってどちらもわれら国民が選んだ代表でしょ?困ることをしたのは自分たちなのに、まるで他人がしでかしたかのように言うのです。




今度、ゼミに女子学生が参加することに。先週わたしが勧誘したら受けてくれたのです。それを今日のゼミで報告すると、他のゼミ生のまあ喜ぶこと!地味なメンバーばかりでやってるので、よっぽどうれしかったみたいです。こっちがびっくりしました。これでみんなさらに猛烈に予習してくるでしょうね。普段ですら彼らの勉強のすさまじさにはタジタジになるのに。


2008年10月27日月曜日

お~寒小寒







三橋三智也の、岩手の和尚さん、と言う歌がありました。



お~さむこさむ、山から小僧が下りてきた~



という歌です。



今朝はほんとに寒くて、ジャンパーの上からさらにウィンドブレーカーまで羽織ってバイクに乗りました。



ローに着くと、鼻水がずるずると出っぱなし。どうも風邪の引き初めみたいです。



それでも明日の刑訴が別件逮捕勾留という厄介な箇所で、判例をいくつも読まねばならず、鼻にティッシュを詰め込んで読んでました。



と、なにやら背広のおっさん達の集団がうろうろしてます。なんだろうと見てみると、どうも評価委員会という、全国のローをチェックする集団のようでした。



院長が緊張の面持ちで案内してました。



学修室の中にも入ってきて、委員の一人が、わたしの席をのぞき込んできました。ちょうど刑訴の判例と格闘していたところで、このローにいるおっさん学生はまじめに勉強しとるなあ、と思ってくれたら好都合。いつものように爆睡してなくて良かった良かった。



別件逮捕勾留の論点については、本件基準説も別件基準説もどっちもオカシイと思います。以下自説を言わせてもらいます。



まず、別件基準説は、言わずもがなの説で、別件逮捕勾留が違法になる場合とは別件での逮捕勾留自体が要件を欠くときしかありえません。ですから、そう言う場合が違法になるのは当然であり、別件逮捕を抑制する手だてにはなりえません。むしろそれを狙った説とも言えます。



 かといって本件基準説も、まだ始まってもいない違法取り調べについて、捜査官が別件で逮捕してそれを本件の取り調べに利用しようとしたのだという、内心の意図を取り上げようとしており、いわば通貨偽造罪の行使の目的みたいなものですが、それを明らかにすることは到底無理です。



狡猾な捜査官はそんなそぶりは見せっこないからです。ばればれの場合しか抑制できません。



 ではどのように考えればよいか。わたしが前々から思っていたのは、逮捕勾留って何のためにあるのか、から考えなければならない、ということです。



もちろん、逃亡防止、証拠隠滅防止です。それに尽きるのであって、取り調べのためではありえません。



言い換えれば取り調べのために逮捕してはならない、ということです。






ただ、身柄拘束中の被疑者には、取り調べ受忍義務があります(通説)。そしてこれこそが本質的な問題なのだと思います。



というのは、この取り調べ受忍義務を肯定するか否定するか、肯定するとしてその中身は何か、によって別件逮捕勾留の理解が全く変わってしまうからです。






 わたしは、取り調べ受忍義務とは、取調室への出頭滞留義務のことであり、そそれに尽きるのであって、捜査官の尋問に答える義務まではない、という説を支持します。198条を素直に読むとそう解するしかないからです。また、黙秘権がある以上、捜査官の尋問に答える義務は全くないからです。



 したがって、取り調べ受忍義務とは、取調室に行かされる義務、そこに止まっていなければならない義務、のことだけであり、その取調室で寝ても良いし、雑談しても良い、黙秘は当然できる、そういうその場に居る義務のことを言う、ということです。



なぜなら被疑者はすでに身柄を拘束されているから、その拘束場所が変わったらその変わった場所にいなければならないのは当然だからです。



もっとも、取調室で無理矢理供述を取ろうとしかねない危険はあります。



 本件基準説や、余罪取り調べの可否についての事件単位説はその危険を避けようとするために主張された説です。



 けれども、そのような無理矢理供述をとろうとする危険を防止するために本件基準説を採ったり事件単位説を採ったりするやり方は、なんかずれているような気がします。



 すなわち、例えば重い殺人の取り調べのために、軽い窃盗(という別件)で逮捕勾留して、その別件逮捕勾留を利用して被疑者を殺人で取り調べた、という典型的なケースにおいて、本件基準説は、殺人で逮捕しようとして窃盗を持ち出した点が裁判官を騙した、つまり令状主義に反する、と言います。



けれども、そこでいうところの『殺人で取り調べた』の中身こそが重要なのです。つまり、被疑者と和やかにお話をするような取り調べなら、何罪について取り調べてもちっともかまいません。逆に、『このやろー、吐けーっ』と机をたたいたりして威圧するやり方は、たとえ逮捕された被疑事実についてであっても絶対に許されません。



 そうだとすると、結局、問題となるのは取り調べの態様、程度だけです。何罪についての取り調べなのか、は逮捕勾留とは全く関係ありません。



さっき述べたように、逮捕勾留と取り調べとは因果的関係はないからです。



無論、戦前は取り調べて自白を得るために逮捕してました。けど今じゃ取り調べのために逮捕することはそれ自体違法なんです。



 結局、わたしの採る説は、被疑者の取り調べはどこまで許されるか、だけに尽きると言う説です。しかもその中でも、事件単位説を使わない説です。



要するに、黙秘権を侵害するような取り調べだったか否かだけが問題になります。



ですから、窃盗で逮捕することも、窃盗の逮捕要件が備わっていればOKであり、逮捕後被疑者を取調室まで強制的に連れてくることはできる、その意味での出頭滞留義務はあるから、無理矢理取調室に来させられる、けど、その部屋では強制的な尋問はできない、黙秘権があるから。しかし強制的な尋問でないならそこで何を聞こうが制約は無い、だって捜査官の質問に答えるか否かは任意だから。ゆえに、窃盗で逮捕されて、取調室で殺人について聞いても違法な捜査ではない、だって任意だから。違法となるのは、無理矢理供述を強制するような取り調べだけであり、そのような強制は窃盗についてなされようが殺人についてなされようが変わりはない。



と言うのがわたしの考えです。



 ついでに言うと、身柄拘束を受けた被疑者は取り調べ受忍義務があります。



ここで大事なのは、この時系列です。身柄を拘束された時の効果として、法は取り調べ受忍義務を規定しています。ここが大事な点ですが、取り調べは身柄拘束から出てくる効果であって、身柄拘束の目的ではない、ということです。



ですから、取り調べを目的として身柄拘束をするということを法は全く認めておりません。



どうでしょう?



ご意見をお待ちしております。



そうそう、今日いいことを思いついたのです。個人的にコメントなさりたい方がもしもいらっしゃったら、と思い、ヤフーメールのアドレスを載せときますから、そちらも使ってください。
    bbywn780@yahoo.co.jp
   






明日朝早めにローに行って訴状を書かねば。難問で悶絶しております。