2008年10月30日木曜日

民法ゼミ







さすが地味ゼミ。みんな新メンバーの女性に話しかけることが出来ず、なんか妙に硬かったです。そのせいか勉強に集中し過ぎの感あり。




終わって、その女性に感想を聞くと、『このゼミはいつも無駄話ゼロなんですか?』とか『みんなもの凄く勉強してるし、しかもそれを楽しそうにやってるのがすごい』とのこと。いつもは結構脱線するんですがねえ。




それでもわたしからみても本当にみんな勉強してます。半端じゃないです。




 ところが、それほど予習していっても授業ではコテンパンにさせられます。




きょうは新メンバーの女性(これからFさんと呼びます)が早速当たり、どれどれ、予習ゼミの効果が現れたかな、と耳をかっぽじって彼女の回答を聞いてたところ、なんとまあ、一番ヤバイ説で話し始めてしまいました。こりゃ大事。先生の餌食になるぞ、と案じてたところ、その通りになってしまいました。あえて火中の栗を拾いに行ったところは見上げた勇気だと感心しました。




 先生のつっこみもちょっと無茶振り的で、だれもちゃんと説明できないところの説明を要求するんです。民法の大家がよってたかっていろんな説を唱えていますが誰も成功した人はいません。




 この、譲渡担保というところは考え始めたら悩みが尽きないところです。判例も一貫していないし、玉虫色の説明ばかり。




 来週も再来週もこの続きをやるそうなので、譲渡担保の勉強にはなります。




その先生の研究室に、質問に行ってきました。4時40分からの授業なんで、その前のコマが空いており、その時間に予習ゼミをやるのですが、そのまた前の、昼休みがオフィスアワーになっているのです。オフィスアワーというのは、質問用に確保してある時間を言います。




で、先週の授業中、先生が毎回このオフィスアワーの時間帯、自分の研究室で学生が質問に来るのを首を長くして待っているのに誰も来てくれない、と愚痴ってたので、それならば行って質問してやろうじゃないの、と、のこのこ研究室のドアを叩いたわけです。




 質問が終わり、わたしがありがとうございます、と言うと、もう帰るのか、と言わんばかりの残念そうな表情を浮かべながらも、急に『六法要りませんか?』と仰るのです。えっ?と言う顔をわたしがすると、『出版社からタダで送ってくるんですよ、そこに2冊ありますから全部もってってください』だって!!




 こりゃ有り難い!平成21年度版の出たばっかのやつが2冊も。感謝感謝でほくほくしながら研究室を出て、ゼミでこのことを言って、1冊欲しい人居ない?と聞きました。みんなこぞって手を挙げるだろうと期待していたんですが、意外にも誰も欲しいと言わなかったので、かなりがっかり。




 仕方ないので?入院中のO君にお見舞い代わりに贈呈することに。




しかしうれしかったですよ。2400円もする六法が手に入ったのですから。先生からの訪問に対する感謝?の印だったのかも。




すごく良い先生じゃないですか!!やはりモノに弱いんです、ワタシャ。
写真は弁当を売りに来る業者さん達。許可を受けた業者さんだけが構内まで入って来て売ることが出来ます。許可が出ない業者さんは門の前の道路で売ってます。




2008年10月29日水曜日

要件事実2


今日の授業はさっぱり分かりませんでした。クラスの半分はわたしと同じくフリーズしてたようです。

そもそも道具もその使い方もよく分かりません。訴訟を合理的に促進するために要件事実って存在するはずで、そうであるなら何らかの大きな原理が働いているはずなのに、それがわからないのです。

民法と民訴の理解があれば要件事実なんて簡単やん、と高をくくっていたのですが、どうも様子が違います。

こうなったら真剣に専門書を読み尽くさねば自信の無いまま試験まで行ってしまいます。ちょっとヤバイです。

 今日が締め切りの課題2科目、昨晩中に書き終えたのですが、そのストレスのせいで昨夜はまたじんま疹が出て体中が猛烈に痒かったです。ところが今朝起きるとどこもじぇんじぇん痒くないんです。ストレスでじんま疹が出るような習慣がつきそうで怖いです。

 今やってるのは明日の民法に備え、譲渡担保の所です。平野の本が分かりやすいです。平成18年まで判例が載ってます。

 譲渡担保って、かなり錯綜していて、きちんと整理しておかないと迷路もいいとこです。それもこれも条文がないのと譲渡担保が担保なのか所有権移転なのかヌエのようにどっちつかずだからです。

 ローでは風邪を引いている人が結構います。わたしも一昨日は危なかったです。みなさんもお気をつけて。

この30年間ほとんど風邪薬を飲んでいません。風邪で病院に行ったことは一度もありません。いつも食べ物とビタミン剤と睡眠とうがいで直しております。

みなさんに是非ともおすすめしたいのがバナナと半熟卵です。このタッグは最強です。どちらも免疫作用が強くて体内のウィルスを撃退してくれます。
追:行き帰りのクルマの中でシャンソンを聴いてます。秋によく合います。

やっつけ仕事




たった今まで、民事裁判実務とリーガルライティングの課題をばばばっと書いていました。


あわせて3時間。どちらも訴状とか答弁書を書くことがその内容です。


旧試験時代は、裁判官の立場に立って、事実がすでに確定されてそれが客観的に存在するという前提で、その場合の法律論を書かされていました。


これに対し新試験では、というかローでは、むしろそのような前提を整理してまとめ上げることに重点が置かれます。ただ、要件事実という手法は、法律の中身と書き方の両方が分かっていないと書けません。凄く厄介な科目です。




今日は日中がとても暑くて教室内の室温が高く、ぼーっとなりました。刑訴は終わり頃に自分の番がやって来そうで、かなり神経をとがらせました。よりにもよって別件逮捕の問題。捜査法のなかでもっとも分かり難いところです。


昨夜ブログに書いたような考えを持っておりますので、先生に聞かれたら思いっきりぶっ飛ばそうか、とも思ったのですが、授業の大半はいっぱいある判例のまとめばっかしでした。


それがまあ、判旨の長いこと!それを上手にまとめて発言するというのは緊張も相まってすごく混乱します。


結局、授業終了前6分あたりで当たり、答えやすい箇所だったので、一安心。




判例の整理はもの凄く役に立ちました。学者の本では一刀両断に書いていますが、判例はあれもこれも式か、あーでもないこーでもない式か、何言ってんのかさっぱりわからない式の判旨が多いです。


そう言う中で、最大公約数みたいなモノが見えてくるのではないか、というのが先生の授業態度なのでしょう。


それはそれで良い授業です。だけど、クラスの学生で最後までついて行けるのは多くはなさそうです。混乱しますから。




今朝のラジオで、変なことを言うキャスターがいました。衆参のねじれのせいで政治が混乱して困る、って。全くなんてことを!だってどちらもわれら国民が選んだ代表でしょ?困ることをしたのは自分たちなのに、まるで他人がしでかしたかのように言うのです。




今度、ゼミに女子学生が参加することに。先週わたしが勧誘したら受けてくれたのです。それを今日のゼミで報告すると、他のゼミ生のまあ喜ぶこと!地味なメンバーばかりでやってるので、よっぽどうれしかったみたいです。こっちがびっくりしました。これでみんなさらに猛烈に予習してくるでしょうね。普段ですら彼らの勉強のすさまじさにはタジタジになるのに。


2008年10月27日月曜日

お~寒小寒







三橋三智也の、岩手の和尚さん、と言う歌がありました。



お~さむこさむ、山から小僧が下りてきた~



という歌です。



今朝はほんとに寒くて、ジャンパーの上からさらにウィンドブレーカーまで羽織ってバイクに乗りました。



ローに着くと、鼻水がずるずると出っぱなし。どうも風邪の引き初めみたいです。



それでも明日の刑訴が別件逮捕勾留という厄介な箇所で、判例をいくつも読まねばならず、鼻にティッシュを詰め込んで読んでました。



と、なにやら背広のおっさん達の集団がうろうろしてます。なんだろうと見てみると、どうも評価委員会という、全国のローをチェックする集団のようでした。



院長が緊張の面持ちで案内してました。



学修室の中にも入ってきて、委員の一人が、わたしの席をのぞき込んできました。ちょうど刑訴の判例と格闘していたところで、このローにいるおっさん学生はまじめに勉強しとるなあ、と思ってくれたら好都合。いつものように爆睡してなくて良かった良かった。



別件逮捕勾留の論点については、本件基準説も別件基準説もどっちもオカシイと思います。以下自説を言わせてもらいます。



まず、別件基準説は、言わずもがなの説で、別件逮捕勾留が違法になる場合とは別件での逮捕勾留自体が要件を欠くときしかありえません。ですから、そう言う場合が違法になるのは当然であり、別件逮捕を抑制する手だてにはなりえません。むしろそれを狙った説とも言えます。



 かといって本件基準説も、まだ始まってもいない違法取り調べについて、捜査官が別件で逮捕してそれを本件の取り調べに利用しようとしたのだという、内心の意図を取り上げようとしており、いわば通貨偽造罪の行使の目的みたいなものですが、それを明らかにすることは到底無理です。



狡猾な捜査官はそんなそぶりは見せっこないからです。ばればれの場合しか抑制できません。



 ではどのように考えればよいか。わたしが前々から思っていたのは、逮捕勾留って何のためにあるのか、から考えなければならない、ということです。



もちろん、逃亡防止、証拠隠滅防止です。それに尽きるのであって、取り調べのためではありえません。



言い換えれば取り調べのために逮捕してはならない、ということです。






ただ、身柄拘束中の被疑者には、取り調べ受忍義務があります(通説)。そしてこれこそが本質的な問題なのだと思います。



というのは、この取り調べ受忍義務を肯定するか否定するか、肯定するとしてその中身は何か、によって別件逮捕勾留の理解が全く変わってしまうからです。






 わたしは、取り調べ受忍義務とは、取調室への出頭滞留義務のことであり、そそれに尽きるのであって、捜査官の尋問に答える義務まではない、という説を支持します。198条を素直に読むとそう解するしかないからです。また、黙秘権がある以上、捜査官の尋問に答える義務は全くないからです。



 したがって、取り調べ受忍義務とは、取調室に行かされる義務、そこに止まっていなければならない義務、のことだけであり、その取調室で寝ても良いし、雑談しても良い、黙秘は当然できる、そういうその場に居る義務のことを言う、ということです。



なぜなら被疑者はすでに身柄を拘束されているから、その拘束場所が変わったらその変わった場所にいなければならないのは当然だからです。



もっとも、取調室で無理矢理供述を取ろうとしかねない危険はあります。



 本件基準説や、余罪取り調べの可否についての事件単位説はその危険を避けようとするために主張された説です。



 けれども、そのような無理矢理供述をとろうとする危険を防止するために本件基準説を採ったり事件単位説を採ったりするやり方は、なんかずれているような気がします。



 すなわち、例えば重い殺人の取り調べのために、軽い窃盗(という別件)で逮捕勾留して、その別件逮捕勾留を利用して被疑者を殺人で取り調べた、という典型的なケースにおいて、本件基準説は、殺人で逮捕しようとして窃盗を持ち出した点が裁判官を騙した、つまり令状主義に反する、と言います。



けれども、そこでいうところの『殺人で取り調べた』の中身こそが重要なのです。つまり、被疑者と和やかにお話をするような取り調べなら、何罪について取り調べてもちっともかまいません。逆に、『このやろー、吐けーっ』と机をたたいたりして威圧するやり方は、たとえ逮捕された被疑事実についてであっても絶対に許されません。



 そうだとすると、結局、問題となるのは取り調べの態様、程度だけです。何罪についての取り調べなのか、は逮捕勾留とは全く関係ありません。



さっき述べたように、逮捕勾留と取り調べとは因果的関係はないからです。



無論、戦前は取り調べて自白を得るために逮捕してました。けど今じゃ取り調べのために逮捕することはそれ自体違法なんです。



 結局、わたしの採る説は、被疑者の取り調べはどこまで許されるか、だけに尽きると言う説です。しかもその中でも、事件単位説を使わない説です。



要するに、黙秘権を侵害するような取り調べだったか否かだけが問題になります。



ですから、窃盗で逮捕することも、窃盗の逮捕要件が備わっていればOKであり、逮捕後被疑者を取調室まで強制的に連れてくることはできる、その意味での出頭滞留義務はあるから、無理矢理取調室に来させられる、けど、その部屋では強制的な尋問はできない、黙秘権があるから。しかし強制的な尋問でないならそこで何を聞こうが制約は無い、だって捜査官の質問に答えるか否かは任意だから。ゆえに、窃盗で逮捕されて、取調室で殺人について聞いても違法な捜査ではない、だって任意だから。違法となるのは、無理矢理供述を強制するような取り調べだけであり、そのような強制は窃盗についてなされようが殺人についてなされようが変わりはない。



と言うのがわたしの考えです。



 ついでに言うと、身柄拘束を受けた被疑者は取り調べ受忍義務があります。



ここで大事なのは、この時系列です。身柄を拘束された時の効果として、法は取り調べ受忍義務を規定しています。ここが大事な点ですが、取り調べは身柄拘束から出てくる効果であって、身柄拘束の目的ではない、ということです。



ですから、取り調べを目的として身柄拘束をするということを法は全く認めておりません。



どうでしょう?



ご意見をお待ちしております。



そうそう、今日いいことを思いついたのです。個人的にコメントなさりたい方がもしもいらっしゃったら、と思い、ヤフーメールのアドレスを載せときますから、そちらも使ってください。
    bbywn780@yahoo.co.jp
   






明日朝早めにローに行って訴状を書かねば。難問で悶絶しております。






2008年10月26日日曜日

再会







20年前、一緒に遊んでいた友人が山形大学で経済の教授をしていて、学会でこちらに。



そこで、友人達が久しぶりに会って飲み会を開きました。川端商店街の地球屋という居酒屋で。



すごく楽しかったです。盛り上がりました。女房も知り合いだったので一緒に。昔からの付き合いって本当に良いもんですねえ。



そのまえ、友人に要らなくなった旧試験用の教材を渡そうとごそごそ整理していたところ、懐かしい昔の写真が出てきました。ジャニーズも嫉妬するほどの美青年が写っていました。細くて華奢で知的で性格が良さそうで、非の打ち所がない青年でした。おっと~っ。よくみるとわたしです(スンマソン、一人ボケです)。



でも正直かっこいいです、昔のわたしは。今度その証拠を載せますから。



ああ、だいぶ酔っぱらっているようです。



飲み会の前、昨日下見した御供所ライトアップウォークに夫婦で。駆け足で見てきました。

すんごくよかったです。幽玄の美を堪能できました。博多の歴史の一端を見ることが出来、とても良いイベントでした。

夜11時、かなり酔って地下鉄西新駅からふらふらと歩いて帰りました。酔い
が心地よく、さっきまでの飲み会を思い出しては友人って本当に有り難い、かけがえのないものだなあ、としみじみとかみしめながら家路に。




行政裁量
















ようやく理解の糸口が見つかりました。櫻井・橋本のテキストの該当箇所を4回くらい読み返してみてやっと分かりかけてきました。






ちゃんと整理分類して理解するのは相当しんどいところです。






これも茂木健一郎の『煮詰まったら寝る』という脳活用法のおかげです。なんちゃって。つまりローの学修室内の自分の席で居眠りしてた、だけですが。






それでも目が覚めてもう一度読み返したところ、ぱっと分かったのです。






骨太な発想が抜けていたので細かい迷路に踏み込んでしまっていたようです。要するに三権分立から考えることに尽きると思いました。












今日やりおえるべき民法は手つかず、民事裁判実務の課題は意味が分からずボーゼン。












昨日、筥松に住んでいるO君が肺炎にかかって入院したので、ちらっとお見舞いに。元気そうでした。というか、妙に病院が似合うヤツです。






今日もローの帰りに立ち寄ったところ、昨晩断言していた禁煙(絶煙)の誓いをもう破ってしまったそうです。






公立の病院でないためか、入院患者さんの数が少なそうでした。二人部屋に一人で寝てました。






 この週末、御供所ライトアップウォークという催しが行われています。博多駅の近くはお寺街で、名のあるお寺が多いです。そのうちの何箇所かをライトアップして見物しようというものです。






なかなか風情がありました。ちょうど大晦日のような感じです。





このあたりは観光名所になりそうです。

2008年10月24日金曜日

ちょっといい話


今、博多駅では心をあったかくする運動が始まっています。それもたった一人で。


NHKの地域ニュースにでてました。博多駅の巡回警察官が、駅のコンコースに高さ70センチほどの脚立を立て、その上に乗って行き交う人々に向かって一日9時間も、大声で挨拶の声掛けをしているのです。おはようございます、とか、お疲れ様です、とか、元気でいってらっしゃい、とかを9時間続けるのです(たしか毎日ではなくて三日に一度でしたか)。


初めは見て見ぬふりをしてた人々も段々と挨拶を返すようになり、その警官に握手を求めたり、お陰で元気が出たとか、その警官が声掛けをしない日はなんだか寂しい、とか、みんなの心が和んできて素敵な空間が出現しているようなのです。


素晴らしいなあ、と感激してしまいました。


前からわたしも挨拶が大事だと思ってましたが、ここまでやる人には初めてお目に掛かりました。しかもちっちゃな脚立につま先立ちで9時間立ちっぱなしですよ。


その警官は、俳優の石橋凌みたいで、ちょっと見はおっかないです。でも、小学生も高校生もサラリーマンもOLもおばちゃんもおじちゃんもみんなうれしそうな顔をして、ある人は恥ずかしげに小さくうなずきながら、また、元気な高校生やミッション系の小学校低学年の少女達は大きな声でこんにちはーっと挨拶を返して通り過ぎていきます。


わたしも行って大きな声でこんにちはーって言ってみようかなあ。




今週もへろへろになって終了。来週は水曜までに課題2問、刑訴、民法、憲法で当たるのは確実、行政法は当たるかも、でも行政裁量がじぇんじぇんわからず、参ってます。